音声で読み上げる

○広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の指定)

第2条 条例第6条第3項(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 重点地域の指定の根拠

(2) 重点地域の区域

(3) 重点地域の指定の年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該地域内に重点地域であることを示す標識を設置するものとする。

(委任規定)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則11・旧第4条繰上)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第14号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成6年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第11号