音声で読み上げる

○広島市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 事業者 業として物の製造、物の販売、サービスの提供その他の事業を行つている法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(令2条例42・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民(本市の区域外に住所を有する者で本市の区域内において自動車等を運転するものを含む。)は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に使用する自動車等又は来訪者の使用する自動車等のための駐車施設を確保すること等により、事業の実施に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等により一般交通に支障が生じている地域のうち、特に違法駐車等を防止する必要があると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係地域住民及び関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(重点地域の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(重点地域における措置)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないことについての指導及び啓発活動を行うこと。

(2) 当該地域及びその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する情報の提供を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置を講ずること。

(協力要請)

第9条 市長は、重点地域を指定したとき、その他必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な施策を講ずべきことを要請することができる。

(支援)

第10条 市長は、違法駐車等の防止に関する活動を行う公共的団体等を育成するため、その活動に必要な支援を行うことができる。

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第42号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、「第49条の2第3項」を「第49条の3第3項」に改める部分は、公布の日から施行する。

広島市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月31日 条例第6号

(令和2年12月1日施行)