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○広島市公文書館条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第11号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市公文書館条例(昭和52年広島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則38・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市公文書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後5時まで

(平3規則90・平5規則21・平21規則3・平24規則38・一部改正)

(利用承認の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用承認を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

(平24規則38・一部改正)

(電磁的記録の交付の手数料)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める額は、別表に定める額とする。

(平24規則38・追加)

(用紙の規格)

第5条 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。

(平24規則38・追加、平31規則4・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第90号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24規則38・追加)

区分

単位

手数料の額

文書又は図画をスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき

100円

文書又は図画をスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき

130円

広島市公文書館条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第11号
平成3年11月22日 規則第90号
平成5年3月31日 規則第21号
平成21年2月27日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第38号
平成31年3月15日 規則第4号