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○広島市区長委任規則

昭和55年3月31日

規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を区長に委任する。

(1) 区長の所管事務に属する諸証明で市長が指定するもの及び公簿等の閲覧に関すること。

(2) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定による自衛官の募集に関すること。

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可に関すること。

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による埋葬及び火葬の許可に関すること。

(5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2第2項の規定による証明書の交付に関すること。

(6) 税理士法(昭和26年法律第237号)第23条第1項の規定による通知に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格に関すること。

(9) 国民健康保険給付(診療報酬請求に係る審査及び支払並びに療養費の審査を除く。)及び介護保険給付(介護給付及び予防給付に係る審査及び支払の事務の一部を除く。)に関すること。

(10) 国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に対するはり・きゆうの施術費の支給に関すること(施術担当者の指定に関する事務を除く。)

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条並びに広島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年広島市条例第22号)第2条に規定する事務に関すること。

(12) 国民年金法(昭和34年法律第141号)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)及び老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)に基づく事務に関すること。

(13) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)に基づく事務に関すること。

(14) 国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金、保育料及び過料並びに道路占用料(道路の占用に係る許可、同意又は協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)であつてその期間が1年以下であるものに係るもの、当該期間が1年を超える道路占用許可等(占用の期間の更新に係るものを除く。)に係るもの(初年度分に限る。)及び道路占用許可等の変更によるものであつてその算定に係る期間の初日の属する年度に係るものに限る。以下同じ。)並びにこれらに係る附帯金の賦課徴収並びに後期高齢者医療保険料の徴収(第11号に掲げる事務を除く。)及び過料並びにこれらに係る附帯金の賦課徴収に関すること(国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則(昭和47年広島市規則第62号)第1条の規定により区長等に委任する事務及び同規則第2条の規定により同条に規定する職員に委任する事務並びに国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金、後期高齢者医療保険料及び過料、保育料並びにこれらに係る附帯金の滞納処分及び延滞金の減免に関する事務を除く。)

(15) 保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金の徴収に関すること。

(16) 国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金、後期高齢者医療保険料、保育料及び過料、保育園等副食費並びに道路占用料並びにこれらに係る附帯金の過誤納金の還付に関すること。

(17) 徴収の嘱託を受けた他の地方団体の道路占用料及びこれに係る附帯金の徴収に関すること(国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則第1条の規定により区長等に委任する事務を除く。)

(昭57規則4・昭62規則36・平元規則14・平8規則49・平12規則15・平14規則11・平15規則9・平17規則20・平18規則57・平19規則64・平20規則12・平21規則40・平23規則18・平25規則77・平26規則34・平26規則69・平27規則23・令元規則9・令4規則33・一部改正)

第2条 区長は、前条の事務に関し処理した事項を、毎月市長に報告しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年2月10日規則第4号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第36号 抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度分までの国民健康保険料の納期前納付に係る報奨金の交付に関する事務については、なお従前の例による。

(平成19年5月31日規則第64号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年3月31日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第69号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日規則第9号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯金(以下「入園料等」という。)の徴収に関する事務並びに認定こども園の入園料等の過誤納金の還付に関する事務については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広島市区長委任規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和57年2月10日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月28日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第57号
平成19年5月31日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第18号
平成25年7月2日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第34号
平成26年6月27日 規則第69号
平成27年3月27日 規則第23号
令和元年8月23日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第33号