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○広島市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月27日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、広島市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年9月20日広島市条例第36号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めること及びその他固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(平28固評委規程1・一部改正)

(委員長)

第2条 委員長は、委員会の事務を総轄する。

2 委員長が欠けたときは、遅滞なく、補欠選挙を行うものとする。

3 前項の補欠選挙により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28固評委規程1・一部改正)

(審査長)

第3条 審査長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例に規定する職務を行うほか、事件の審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 審査長に事故あるときは、委員会のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(委員の除斥)

第4条 委員は、自己若しくはその親族又は関係法人その他これに類する団体に係る事件については、これを審査することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(合議体の委員の変更)

第5条 委員が欠けたことにより、又は前条本文の規定により合議体の会議を開くことができなくなったとき、その他必要があるときは、委員会は、新たに当該合議体を構成すべき委員を指定するものとする。

2 前項の場合において、必要があるときは、委員会は、新たに当該合議体の審査長とすべき委員を指定するものとする。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を出席すべき委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、遅くとも、会議の日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(審査の順序)

第8条 審査は、審査の申出を受理した時期の順序に従いこれを開始するものとする。ただし、関係者の出席、事実調査その他時日を要する場合等、委員長においてやむを得ないものと認めるときは、その順序を変更することができる。

(資料提出要求書)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者の出席及び証言要求等)

第10条 委員会は、口頭審理を行う場合において、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとするときは、出席すべき日時及び場所並びに証言を求めようとする事項を当該関係者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、遅くとも、出席すべき日の3日前にしなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

3 前2項の規定は、委員会が必要と認める者の出席を求める審査の決定の手続で条例及びこの規程に定めがないものについて準用する。

(審査の決定)

第11条 審査の決定は、当該決定に係る事件を取り扱う合議体の会議に出席する委員の表決によってしなければならない。

(傍聴の秩序維持)

第12条 審査長は、議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 審査長は、会議の秩序を維持するために必要と認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに、退場しなければならない。

(発言の制限及び禁止)

第13条 審査長は、議事を整理するため必要と認めるときは、審査申出人及びその関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(文書の作成)

第14条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。

(平15固評委規程1・一部改正)

(文書の送達方法)

第15条 文書の送達は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うものとする。

(平15固評委規程1・一部改正)

(記録の閲覧)

第16条 委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査の議事及び決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧をしようとする関係者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。

(1) 閲覧をしようとする関係者の氏名又は名称及び住所

(2) 閲覧をしようとする記録の表示

3 委員会は、第1項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平15固評委規程1・平28固評委規程1・一部改正)

(書面の写しの交付等)

第17条 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号)の施行に関し必要な事項については、市長の事務部局の例による。

(平28固評委規程1・追加)

(文書の取扱い)

第18条 委員会の文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(平28固評委規程1・旧第17条繰下)

(個人情報の取扱い)

第19条 委員会の個人情報の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(平28固評委規程1・旧第18条繰下)

(電子情報処理組織による申請等)

第20条 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項に規定する開示請求書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

(平20固評委規程1・追加、平28固評委規程1・旧第19条繰下)

(公印)

第21条 公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな形は、次のとおりとする。

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

ひな形

広島市固定資産評価審査委員会印

てん書

正方形

方 30

画像

広島市固定資産評価審査委員会委員長印

てん書

正方形

方 30

画像

(平20固評委規程1・旧第19条繰下、平28固評委規程1・旧第20条繰下)

(委員長への委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等に必要な事項は、委員会に諮り、委員長がこれを定める。

(平20固評委規程1・旧第20条繰下、平28固評委規程1・旧第21条繰下)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の第9条第10条及び第16条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第5条第2項第12条及び第13条の規定の適用については、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)に限り、第3条第12条及び第13条中「審査長」とあるのは「合議体を構成する委員のうちの一人で委員会が審査長に指定した者」とし、第5条第2項中「当該合議体の審査長とすべき委員を」とあるのは「当該合議体を構成すべき委員のうちの一人を審査長に」とする。

(平成15年4月9日固評委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年3月28日固評委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

広島市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成15年4月9日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成20年3月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号