○広島市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第3号
広島市監査委員条例(昭和26年8月11日広島市条例第26号)の全部を改正する。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員)
第1条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項の識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。
(昭40条例26・追加、平3条例31・一部改正)
(監査委員の職務執行)
第2条 監査委員は、法令に規定するもののほか、この条例に定めるところにより職務を行なう。
(監査及び検査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めて、これを行うものとする。
2 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月20日にこれを行うものとする。ただし、この日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(昭40条例26・平3条例31・一部改正)
(公表の方法)
第4条 監査委員が行う公表の方法は、広島市公告式条例(昭和25年8月26日広島市条例第28号)の規定を準用する。
(平10条例8・一部改正)
(事務局の設置及び職員の定数)
第5条 本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、広島市職員定数条例(昭和26年3月31日広島市条例第59号)の定めるところによる。
(権限の委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年広島市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
4 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成3年6月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。