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○広島市公告式条例

昭和25年8月26日

条例第28号

(条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く、公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を、公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示し、なお、必要のある場合には、広島市報に登載して、これを行う。

(昭46条例22・昭54条例56・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(昭54条例56・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で、公布を要するものに準用する。但し、第2条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは、「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則及び規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から、これを施行する。

3 この条例施行の際、現に、従前の公告式により、公布されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第56号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

広島市公告式条例

昭和25年8月26日 条例第28号

(昭和54年12月21日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和25年8月26日 条例第28号
昭和46年3月31日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第56号