○広島市公告式条例
昭和25年8月26日
条例第28号
(条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く、公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を、公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示し、なお、必要のある場合には、広島市報に登載して、これを行う。
(昭46条例22・昭54条例56・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(昭54条例56・一部改正)
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則及び規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から、これを施行する。
2 広島市公告式条例(昭和22年9月1日条例第24号)は、これを廃止する。
3 この条例施行の際、現に、従前の公告式により、公布されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月31日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第56号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。