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○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第11号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに人事委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の氏名、住所、生年月日、職及び所属

(2) 要求事項

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、その都度、その旨を書面をもつて速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則13・令4人委規則1・一部改正)

(措置の要求の受理及び却下)

第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、その措置の要求を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。

2 前項に規定する調査の結果、措置要求書に不備な点があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、要求者にその補正を命ずることができる。

3 人事委員会は、適当と認めるときは、第1項の決定を行う前に、関係当事者に対し要求事項について交渉を行うようすすめることができる。

4 人事委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときはその他事案に関係がある者に通知し、これを却下すべきものと決定した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。

(令4人委規則1・一部改正)

(審査等)

第4条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

2 事案の審査は、前項のほか不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第12号)に定める書面審理に準じて行う。

3 第1項の事案の審査のため、人事委員会は、必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。この場合、不利益処分についての審査請求に関する規則に定める口頭審理に準じて行う。

4 人事委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

(平28人委規則13・一部改正)

(審査の併合及び分離)

第5条 人事委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の措置の要求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、人事委員会は、その旨を要求者及び第3条第4項の規定に基づき措置の要求の受理の通知をした者に対して通知しなければならない。

(平28人委規則13・一部改正)

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも書面で措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げがあつたときは、人事委員会は、その旨を第3条第4項の規定に基づき措置の要求の受理の通知をした者に対して通知しなければならない。

(平28人委規則13・一部改正)

(審査の打切り)

第7条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

2 前項の打切りを行つたときは、人事委員会は、その旨を要求者及び第3条第4項の規定に基づき措置の要求の受理の通知をした者に対して通知しなければならない。

(平28人委規則13・一部改正)

(判定)

第8条 人事委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときはその他事案に関係がある者に送付するものとする。

(平28人委規則13・一部改正)

(勧告)

第9条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送付するものとする。

(平28人委規則13・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第11号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第11号
平成28年12月22日 人事委員会規則第13号
令和4年3月15日 人事委員会規則第1号