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○広島市議会事務局設置条例

昭和60年3月19日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広島市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、広島市職員定数条例(昭和26年広島市条例第59号)の定めるところによる。

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

広島市議会事務局設置条例

昭和60年3月19日 条例第55号

(昭和60年3月19日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第55号