○広島市議会事務局設置条例
昭和60年3月19日
条例第55号
広島市議会事務局設置条例(昭和28年広島市条例第34号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広島市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、広島市職員定数条例(昭和26年広島市条例第59号)の定めるところによる。
(委任規定)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
○広島市議会事務局設置条例
昭和60年3月19日
条例第55号
広島市議会事務局設置条例(昭和28年広島市条例第34号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、広島市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、広島市職員定数条例(昭和26年広島市条例第59号)の定めるところによる。
(委任規定)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。