昭和20年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた人へ
令和4年4月1日から、次の2つの要件を満たすと認められる人は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
要件1. 広島の「黒い雨」に遭ったこと
■「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが令和3年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること
要件2. 障害を伴う一定の疾病にかかっていること
■下記11種類の障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっていることが確認できること(白内障の手術歴がある場合は、白内障にかかっているとみなします)
●造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など) ●肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変など) ●細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物など) ●内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症など) ●脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など) ●循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など) ●腎臓機能障害を伴う疾病(慢性腎炎、慢性腎不全など) ●水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障) ●呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など) ●運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症など) ●潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)
【申請場所】
原爆被害対策部援護課、区役所地域支えあい課、出張所(似島は除く)
【提出書類】
●被爆者健康手帳交付申請書
●健康管理手当認定申請書
●所定の様式での診断書
※各様式は、上記申請場所、市ホームページで
令和4年4月1日以前に申請し、認定された場合、手帳の効力は令和4年4月1日からとなります。
◆問い合わせ先:原爆被害対策部援護課(電話504-2193、ファクス504-2257)