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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ページ番号:0000004704 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

事業内容

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と子どもが、高等学校卒業者と同程度の学力と認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に、その受講費用の一部を補助します。

対象者

 市内に住所を有する高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と児童で、次の要件をすべて満たす方。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を所得している方は対象となりません。

  1 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等の支援を受け、自立に向け意欲的に取り組んでいる方

  2 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

  3 過去に本事業による給付金を受けていない方

給付金

 【通信制の場合】

  1 受講開始時給付金
    支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に、受講費用の4割相当額(上限10万円、4千円以下は支給対象外)を支給します。

  2 受講修了時給付金
    支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に、受講費用の1割相当額(1との合計で上限12万5千円、4千円以下は支給対象外)を支給します。

  3 合格時給付金
    受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から2年以内に認定試験に全科目合格した場合に、受講費用の1割相当額(1及び2との合計で上限15万円)を支給します。

 【通学又は通学及び通信制併用の場合】

  1 受講開始時給付金
    支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に、受講費用の4割相当額(上限20万円、4千円以下は支給対象外)を支給します。

  2 受講修了時給付金
    支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に、受講費用の1割相当額(1との合計で上限25万円、4千円以下は支給対象外)を支給します。

  3 合格時給付金
    受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から2年以内に認定試験に全科目合格した場合に、受講費用の1割相当額(1及び2との合計で上限30万円)を支給します。

問合せ・申請先

 各区福祉課児童福祉係

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611