ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 保健部 保険年金課 > 国民健康保険所得(無所得)申立書の提出について

本文

国民健康保険所得(無所得)申立書の提出について

ページ番号:0000343659 更新日:2024年7月3日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険では、前年の所得に応じて保険料の算定低所得世帯の軽減割合の判定高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、広島市の国民健康保険加入者全員(年齢が1月1日時点で16歳未満の方を除く)とその世帯主の方は、毎年所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となります。

※所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となる方と同一世帯内で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(以下「特定同一世帯所属者」という。)も所得の申告が必要です。

加入者と世帯主のうち、一人でも所得の申告がない方がいると、次のような不利益が生じる場合があります。

・世帯の所得が確定できないため、低所得世帯の軽減割合を正しく判定できず、国民健康保険料が軽減されない場合があります。仮に収入がない世帯であっても、申告がない状態では保険料の軽減措置が適用されません。

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食費自己負担額の判定ができません(この状態でマイナンバーカードで医療機関を受診し、オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を行うと、正しい適用区分が表示がされない場合があります。)。

国民健康保険の所得(無所得)の申立てが必要な方

広島市の国民健康保険加入者全員、その世帯主の方、特定同一世帯所属者の方は次の「国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方」を除き毎年前年中の所得の申立てが必要となります。

 

具体的には、次の方についても申立てが必要となります。

 1 無収入の方(1月1日時点で16歳以上の方)

 2 遺族年金や障害年金等の非課税収入のみの方

 3 収入が一定金額以下で非課税となり、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方

 4 扶養控除の対象となっている方

  1または2の方は国が運営するマイナポータル(ぴったりサービス)を通じてオンラインで申請が可能です。

国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方

 次に該当する方は、既に保険料が適正に算定されているため、申立てを行う必要はありません。

 1 給与収入や年金収入のみで所得税が源泉徴収されている方

 2 既に「所得税の確定申告書」又は「市・県民税申告書」を提出している方

 3 既に当該年度の「国民健康保険の所得(無所得)申立書」を提出している方

 ※ ご不明な方は保険証をご準備の上、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。

申立ての方法

所得(無所得)申立書を印刷し、お住まいの区の保険年金課へご提出ください(郵送でもご提出できます。)。また、収入がない方や、障害年金などの非課税収入のみの方については、世帯主の方がマイナポータル(ぴったりサービス)を通じてオンラインで申請が可能となりました。手続き方法等詳細につきましては次の「ぴったりサービスによるオンライン申請」を参照してください。

令和6年度 国民健康保険所得(無所得)申立書(令和5年中所得分) [PDFファイル/151KB]

令和5年度 国民健康保険所得(無所得)申立書(令和4年中所得分) [PDFファイル/148KB]

記載方法・記載例 [PDFファイル/255KB]

※ 印刷できない場合は、お住まいの区の保険年金課へご相談ください。
※ 内容確認のため、電話で問い合わせる場合がありますので、申立てをされる方の電話番号(日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
※ 記入漏れ等がある場合は申立書を返送することがあります。十分にご確認のうえご提出ください。
※ 記入方法ほかご不明な点があれば、お住まいの区の保険年金課へご相談ください。​

 

ぴったりサービスによるオンライン申請

 ぴったりサービスとは、国が運営する「マイナポータル」から電子申請ができるサービスです。

 これにより、従来は窓口にお越しいただく必要があった申請や届け出などの手続きを、パソコンやスマートフォンなどを利用して、窓口にお越しいただかなくとも手続きを行うことがで来ます。

ぴったりサービスでこの手続きを利用する場合は、マイナポータルの利用登録が必要です。利用者登録の方法については「操作マニュアル | 使い方 (myna.go.jp)<外部リンク>」をご覧ください。

ぴったりサービスを利用できる方

次の3項目すべてに該当する方

・国民健康保険加入世帯

国民健康保険の所得(無所得)の申立てが必要な方

・無収入又は障害年金等の非課税収入以外に収入がない方

※ 手続きは必ず上記に該当する方の所属する世帯の世帯主の方が行ってください。

サービスの利用方法

世帯主の方が、お手元にご自身のマイナンバーカードをご用意いただき、スマートフォンもしくはパソコン(またはタブレット)を使用して申請を行います。

(パソコンの場合にはICカードリーダーライターもしくはスマートフォンを使用してマイナンバーカードの読み取りを行います。)

1 ぴったりサービスにアクセスします。

手続の検索・電子申請(ぴったりサービス) | マイナポータル (myna.go.jp)<外部リンク>

2.「お住いの市区町村への手続(ぴったりサービス)」を選択します。

画面の指示に従って入力してください。

(1) 「市区町村を選択」で「広島県」「広島市」を選択

(2) 「検索条件設定」で「国民健康保険」にチェックし、「この条件で検索」を選択

(3) 「国民健康保険の無所得の申立て(令和5年度保険料分)」又は「国民健康保険の無所得の申立て(令和6年度保険料分)」の「詳しく見る」を選択してオンライン申請の画面に進む。ここでは令和6年度の保険料に係る申立て(令和5年中の所得情報等を記載するもの)と令和5年度の保険料に係る申立て(令和4年中の所得情報等を記載するもの)がありますのでどの年度の保険料について申立てを行うかお間違えないようにご注意ください

​(4) 申立てを行う方の氏名、生年月日、生活実態等、申請に必要な情報を入力

​​(5) 申請データを送信

3.入力内容を送信したら、後日お住いの区の保険年金課にて申請内容を確認します。

※マイナポータルにおいて手続きの処理状況が確認できます。

※確認事項などがある場合、お住いの区の保険年金課から電話やメールで連絡が来ることがあります。

申請するときの注意点​

  • ぴったりサービスによるオンライン申請の場合、申請日はお住いの区の保険年金課にて申請データを確認できた日となります。そのため、実際に申請を行った日とは異なる場合がありますのでご了承ください。
  • 手続きの処理状況はマイナポータルからご確認ください。また、マイナポータルの利用登録の際、メールアドレスを登録した場合、手続き完了時等にマイナポータルを通じてのメッセージが送信されますのでご確認ください。
  • 申請いただいた内容は、月1回に国民健康保険に関する情報の更新処理を行いますので、すぐには医療機関等のオンライン資格情報に反映されません。医療費が高額になる医療を受けられるなど、お急ぎの方はお住いの区の保険年金課窓口でお手続きください。

本サービスに関するお問合せ

​・マイナポータル(ぴったりサービス)の操作方法​など

 マイナンバーカードフリーダイヤル:0120-95-0178

 受付時間:平日 9時30分~20時、土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

・申請手続について

 健康福祉局保険年金課(オンライン申請全般に関わること):082-504-2157

 

 

 

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)