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国民健康保険所得(無所得)申立書の提出について
国民健康保険では、前年の所得に応じて保険料の算定、低所得世帯の軽減割合の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、広島市の国民健康保険加入者全員(年齢が1月1日時点で16歳未満の方を除く)とその世帯主の方は、毎年所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となります。
※所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となる方と同一世帯の方で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(以下「特定同一世帯所属者」という。)も所得の申告が必要です。
加入者と世帯主のうち、一人でも所得の申告がない方がいると、次のような不利益が生じる場合があります。
・世帯の所得が確定できないため、低所得世帯の軽減割合を正しく判定できず、国民健康保険料が軽減されない場合があります。仮に収入がない世帯であっても、申告がない状態では保険料の軽減措置が適用されません。
・高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食費自己負担額の判定ができません(この状態でマイナンバーカードで医療機関を受診し、オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を行うと、正しい適用区分が表示がされない場合があります。)。
国民健康保険の所得(無所得)の申立てが必要な方
広島市の国民健康保険加入者全員、その世帯主の方、特定同一世帯所属者の方は次の「国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方」を除き毎年前年中の所得の申立てが必要となります。
※次の方についても申立てが必要となります。
1 無収入の方(1月1日時点で16歳以上の方)
2 遺族年金や障害年金等の非課税収入のみの方
3 収入が一定金額以下で非課税となり、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方
4 扶養控除の対象となっている方
国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方
次に該当する方は、既に保険料が適正に算定されているため、申立てを行う必要はありません。
1 給与収入や年金収入のみでそれらが源泉徴収されている方
2 既に「所得税の確定申告書」又は「市・県民税申告書」を提出している方
3 既に当該年度の「国民健康保険の所得(無所得)申立書」を提出している方
※ ご不明な方は保険証をご準備の上、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。
申立ての方法
※ 内容確認のため、電話で問い合わせる場合がありますので、申立てをされる方の電話番号(日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
※ 記入漏れ等がある場合は申立書を返送することがあります。十分にご確認のうえご提出ください。
※ 記入方法ほかご不明な点があれば、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。
区役所 | 電話番号(直通) | 所 在 地 |
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中 区 | (082)504-2555 | 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 |
東 区 | (082)568-7711 | 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号 |
南 区 | (082)250-8941 | 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号 |
西 区 | (082)532-0933 | 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号 |
安佐南区 | (082)831-4929 | 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号 |
安佐北区 | (082)819-3909 | 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号 |
安芸区 | (082)821-4910 | 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号 |
佐伯区 | (082)943-9712 | 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号 |