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国民健康保険所得(無所得)申立書の提出について

ページ番号:0000343659 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険では、前年の所得に応じて保険料の算定低所得世帯の軽減割合の判定高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、広島市の国民健康保険加入者全員(年齢が1月1日時点で16歳未満の方を除く)とその世帯主の方は、毎年所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となります。

※所得の申告(所得税の確定申告、市・県民税の申告又は国民健康保険の所得(無所得)の申立て)が必要となる方と同一世帯の方で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(以下「特定同一世帯所属者」という。)も所得の申告が必要です。

加入者と世帯主のうち、一人でも所得の申告がない方がいると、次のような不利益が生じる場合があります。

・世帯の所得が確定できないため、低所得世帯の軽減割合を正しく判定できず、国民健康保険料が軽減されない場合があります。仮に収入がない世帯であっても、申告がない状態では保険料の軽減措置が適用されません。

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食費自己負担額の判定ができません(この状態でマイナンバーカードで医療機関を受診し、オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を行うと、正しい適用区分が表示がされない場合があります。)。

国民健康保険の所得(無所得)の申立てが必要な方

広島市の国民健康保険加入者全員、その世帯主の方、特定同一世帯所属者の方は次の「国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方」を除き毎年前年中の所得の申立てが必要となります。

 

※次の方についても申立てが必要となります。

 1 無収入の方(1月1日時点で16歳以上の方)

 2 遺族年金や障害年金等の非課税収入のみの方

 3 収入が一定金額以下で非課税となり、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方

 4 扶養控除の対象となっている方

国民健康保険の所得(無所得)の申立てが不要な方

 次に該当する方は、既に保険料が適正に算定されているため、申立てを行う必要はありません。

 1 給与収入や年金収入のみでそれらが源泉徴収されている方

 2 既に「所得税の確定申告書」又は「市・県民税申告書」を提出している方

 3 既に当該年度の「国民健康保険の所得(無所得)申立書」を提出している方

 ※ ご不明な方は保険証をご準備の上、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。

申立ての方法

 所得(無所得)申立書を印刷し、お住まいの区の保険年金課へご提出ください(郵送でもご提出できます。)。
※ 印刷できない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。
※ 内容確認のため、電話で問い合わせる場合がありますので、申立てをされる方の電話番号(日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
※ 記入漏れ等がある場合は申立書を返送することがあります。十分にご確認のうえご提出ください。
※ 記入方法ほかご不明な点があれば、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。
お問合せ・提出先
区役所 電話番号(直通) 所 在 地
中 区 (082)504-2555 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東 区 (082)568-7711 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南 区 (082)250-8941 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西 区 (082)532-0933 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区 (082)831-4929 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区 (082)819-3909 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区 (082)821-4910 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区 (082)943-9712 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

 

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