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高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療制度)

ページ番号:0000003157 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度
(医療費と介護保険の負担額が高額になったとき)

 1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

  • 合算する期間(計算期間)
    毎年8月1日から翌年7月31日まで
  • 合算できる範囲
    同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額
    ※ ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます。

自己負担限度額(年額)

区分

自己負担限度額(年額・世帯単位)
医療保険+介護保険

市町村民税
課税世帯

現役並み所得者Ⅲ
〈課税所得 690万円~〉

212万円

現役並み所得者Ⅱ
〈課税所得 380万円~〉

141万円

現役並み所得者Ⅰ
〈課税所得 145万円~〉

67万円

一般Ⅰ・Ⅱ

56万円

市町村民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

※ 区分については、こちら(「自己負担限度額の区分」)をご参照ください。
※ 自己負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
※ 算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
※ 支給されない場合

  ・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合

  ・自己負担限度額を超えた合算額が500円以下の場合

高額医療・高額介護合算の申請手続きについて

 原則毎年8月1日から申請受付を開始します。

  • 計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がない方
    支給の対象となる方には、1月中旬に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されます。
    申請案内に同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
    ※ 一度申請された方でも、毎年の申請が必要です。
  • 計算期間中にいずれかの保険で異動のあった方や住所地と介護保険の市町が違う方(介護保険住所地特例者)
    申請案内を送付できない場合がありますので、該当されると思われる方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 被保険者証(医療・介護)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  • (いずれかの保険で異動があった時)以前の保険の自己負担額証明書

※ この他にも添付書類が必要な場合があります。詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合からの申請案内をご覧になるか、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。

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