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後期高齢者医療制度の障害認定について
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた方も加入することができます。これを障害認定といいます。
一定程度の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:マルA・A
申請の手続きについて
障害認定の申請は、お住まいの区の福祉課高齢介護係で行うことができます。
認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することになり、被保険者証は、原則郵送でお届けします。
申請に必要なもの
- 加入前の被保険者証等
- 障害の状態を明らかにする書類
(年金証書(障害年金)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうちいずれか1つ)
※ 県外から転入された場合は、転入前の後期高齢者医療広域連合が発行した障害認定証明書 - 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの
※ 障害認定により後期高齢者医療制度に加入する場合、加入月から後期高齢者医療制度の保険料をご負担いただきます。
※ 月の途中で認定を受ける場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度とでそれぞれ高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の病院等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります。
有期認定
手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。これを有期認定といいます。
手帳等の更新手続きをしている場合は、更新日(有効期限の日)のおおむね3か月前から有期認定の更新手続きができますので、更新された手帳等をご持参ください。
手帳等の更新手続き中の場合にも、手続きができますのでお住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
障害認定の撤回
障害認定は、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。撤回を希望される場合、以下のものをご持参のうえ、お手続きください。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)、本人が確認できるもの
※ 障害認定撤回申請により、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国民健康保険など新たな健康保険への加入手続きをしてください。
障害状態不該当の届出
障害認定(有期認定を含む。)を受けている方は、「一定程度の障害」に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出てください。
この場合、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国民健康保険など新たな健康保険への加入手続きをしてください。