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後期高齢者医療保険料の算定の方法
保険料は、被保険者一人ひとりに負担していただくものです。
保険料を決める基準は、原則として、お住まいの市町を問わず、都道府県内で均一となります。
1 保険料の算定の方法
医療費は、皆さまが病院などの窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。
この医療給付費のうち、約1割が皆さまの保険料でまかなわれています。
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料の保険料率は2年ごとに見直されます。
令和6年度の「均等割額」と「所得割率」は次のとおりです。
年間保険料額(限度額80万円(※1)) = 均等割額(49,621円) + 所得割額(所得割率9.63%(※2))
所得割額 = 〔総所得金額等(※3) - 基礎控除(※4)〕×0.0963(所得割率)
※1) 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は令和6年度のみ年間保険料限度額は73万円となります。
※2) 所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、令和6年度のみ8.98%となります。
※3) 総所得金額等とは、「公的年金等収入 - 公的年金等控除」、「給与収入 -給与所得控除」、「事業収入 -必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も、総所得金額等に含まれます。
※4) 地方税法に定める基礎控除額は、次のとおりです。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
4月から翌年3月までを1年間(12か月分)として、年間保険料額が計算されます。年度中途で加入された場合は、加入月分から計算され、年度中途で資格を喪失された場合の喪失月分は計算されません。
2 保険料の軽減
⑴ 均等割額の軽減(令和6年度)
次の所得等の被保険者は、均等割額が軽減されます。
「給与所得者等」とは、給与所得または公的年金に係る雑所得がある方です。
軽減後の |
世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中所得の合計額 | |
世帯状況 | 計算方法 | |
7割軽減 (14,886円/年) |
給与所得者等が 1名以下の場合 |
43万円以下 |
給与所得者等が 2名以上の場合 |
「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | |
5割軽減 |
給与所得者等が 1名以下の場合 |
「43万円+29.5万円×世帯内の被保険者数」以下 |
給与所得者等が 2名以上の場合 |
「43万円+29.5万円×世帯内の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
|
2割軽減 (39,696円/年) |
給与所得者等が 1名以下の場合 |
「43万円+54.5万円×世帯内の被保険者数」以下 |
給与所得者等が 2名以上の場合 |
「43万円+54.5万円×世帯内の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
※ 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り、15万円を限度として控除があります(昭和34年1月1日生以前の方)。
※ 軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※ 所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※ 軽減判定は、賦課期日(令和6年4月1日または資格取得日)時点で行われます(世帯状況や広島県内の住所に異動があっても再判定しません。)。
⑵ 健保組合等の被扶養者であった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入日前日に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった方については、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。これにより、令和6年度の年間保険料額は24,810円となります。ただし、均等割額の7割軽減に該当する方については、7割軽減が適用され、年間保険料限度額は14,886円となります。
※ 後期高齢者医療制度に加入する直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であったにもかかわらず、年間保険料額が24,810円または14,886円となっていない方は、健保組合等への資格喪失届が漏れている場合があります。速やかに健保組合等へ資格喪失届を提出し、資格喪失証明書を取得していただくとともに、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご連絡ください。