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留守家族手当
未帰還者のうち、生存が確認されている方の留守家族に支給される手当です。
対象
未帰還者が帰国しているとすれば、当然その収入で生活すると思われる配偶者・子・父母・孫・祖父母などに支給されますが、妻以外は年齢などによる制限があります。また過去7年以内に生存していたことを確認できる資料が必要です。
支給額
留守家族1人の場合月額 117,910円
留守家族2人の場合月額 122,410円
問合せ先
県社会援護課(電話 082-513-3036)
根拠規程
未帰還者留守家族等援護法第7条、第8条など