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戦没者等の妻に対する特別給付金

ページ番号:0000003062 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

夫を戦争により失った妻に対し、精神的苦痛を慰藉するために支給される特別給付金(記名国債)です。

対象

 公務上、または、勤務に関連した傷病により死亡した軍人・軍属等の妻で、公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等の年金給付を受ける権利のある方に支給されます。

問合せ・手続き先

 各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)。なお、法律施行の日から3年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

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