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傷病者遺族特別年金

ページ番号:0000003060 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 傷病年金または特例傷病恩給を受給していた方が平病死した場合、その遺族(遺族年金等支給要件適格者)に支給される年金です。

対象

 次のいずれかに該当する方

  1. 傷病年金受給者が平病死した場合
  2. 特別項症から第1款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
  3. 第2款症から第5款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合

支給額

 1・2に該当する方は年額557,600円、3に該当する方は年額456,400円です。

問合せ先

 総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。

根拠規程

 恩給法等改正法附則第15条​