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傷病者遺族特別年金
傷病年金または特例傷病恩給を受給していた方が平病死した場合、その遺族(遺族年金等支給要件適格者)に支給される年金です。
対象
次のいずれかに該当する方
- 傷病年金受給者が平病死した場合
- 特別項症から第1款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
- 第2款症から第5款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
支給額
1・2に該当する方は年額557,600円、3に該当する方は年額456,400円です。
問合せ先
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。
根拠規程
恩給法等改正法附則第15条