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旧軍人・軍属であって恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に対して扶助料が支給されます。
普通恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。
一時恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。
恩給法第73条など
普通恩給・一時恩給