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普通扶助料・一時扶助料

ページ番号:0000003058 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 旧軍人・軍属であって恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に対して扶助料が支給されます。

普通扶助料

 普通恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。

一時扶助料

 一時恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。

問合せ先

 総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

 恩給法第73条など

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