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戦没者遺族相談員
戦没者遺族の福祉の増進を図るため、援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行う民間の協力者です。
資格要件
社会的信望があり、かつ、戦没者遺族の援護に熱意と識見を有する人の中から知事が推薦し、厚生労働大臣が業務を委託します。
業務内容
- 戦没者遺族についての各種年金・給付金などの受給に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと
- 戦没者遺族の生活上の問題に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと
- 戦没者遺族が利用することのできる社会福祉施設などに関する相談に応じ、必要な指導を行うこと
委託期間
2年
問合せ先
相談員の住所、氏名などは県社会援護課(電話 082-513-3036)へお問い合わせください。