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保険料を納めないと

ページ番号:0000003055 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

保険料を納めないと次のような処分を行うことがあります。
ただし、届出により、災害その他の特別の事情(注1)が認められる場合は、2~5の処分は行いません。

1 督促状の送付

 納付期限を過ぎても保険料を納めないでいると、督促状を送付します。
 延滞金が徴収される場合がありますので、早めに納めましょう。

2 短期保険証の交付(注2)

 それでも納めないでいると、通常の保険証のかわりに短期保険証を交付することがあります。

※令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行し、短期保険証は廃止されます。

3 資格証明書の交付(注3)

 納付期限から1年間を過ぎても納めないでいると、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することがあります。

※令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行し、資格証明書は廃止されます。12月2日からは、資格証明書に代わって特別療養費の支給に変更する旨の通知を送付します。

4 保険給付の支払の一時差止

 納付期限から1年6か月間を過ぎても納めないでいると、療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めます。
 また、マイナ保険証が利用できる医療機関等で限度額区分が表示されなくなります。

5 滞納保険料の控除

 保険給付が一時差し止められても、なお、保険料を納めないでいると、差し止められた保険給付の額から、滞納保険料を控除します。

(注1)災害その他の特別の事情とは

 次の理由により、保険料を納付することができない事情をいいます。

  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと
  2. 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  3. 世帯主がその事業を廃し、または休止したこと
  4. 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと
  5. (1)から(4)までに類する事由があったこと

(注2)短期保険証とは

 有効期間が短くなり、期限切れごとに更新の手続きが必要になります。
 なお、保険給付の内容は、通常の保険証と同一です。

(注3)資格証明書とは

  1. 資格証明書は、被保険者であることを証明するものですが、
    資格証明書を使って診療を受けた場合や特別療養費の対象となった場合は、いったん医療費の全額を医療機関等の窓口で支払い、
    後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
  2. 次に該当する人は、資格証明書の交付の対象から除かれます。
    1. 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給を受けている人
    2. 障害者自立支援法の自立支援医療などの公費負担医療を受けている人
    3. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
  • 財産などの差押え
    法律に基づき、滞納処分として不動産・給与・預金などの財産を差し押さえる場合があります。
  • 介護保険についても給付制限等を受けることがあります。
    介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、
    要介護認定を受け介護サービスを利用している人がおられる世帯に未納の国民健康保険料がある場合、
    介護保険利用の支払方法が『償還払い』方式になるとともに、
    介護保険給付の支払いを一時差し止める場合があります。
  • 滞納するより、まず相談を!!
    災害・失業・病気などのやむをえない事情により、保険料の納付が困難になったときは、
    早めに納付書を送付した区役所保険年金課にご相談ください。
    ​申請により、保険料の減免などが受けられる場合があります。
    保険料の納付については、収納対策部へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp