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重度心身障害者医療費補助

ページ番号:0000003054 更新日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示

 重度心身障害者(児)に対して医療費の一部を補助し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象

 市内に住所を有し、本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1~7月の間は前々年)の所得が所得制限額以下(配偶者及び扶養義務者は所得制限額未満)であって、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方(別途所得に対する控除があります。)

  1. 身体障害者手帳1級~3級の所持者
  2. 療育手帳マルA、A、マルBの所持者
  3. 身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち国民年金法第30条第2項に規定する1級に該当する方

 ※令和2年4月から、人工呼吸器などを常時装着されている方の医療費支援を拡充しました。
  
広島市では、人工呼吸器などを常時装着されている方の医療費の負担軽減を目的に、
  令和2年4月から、重度心身障害者医療費補助制度の所得制限をなくしています。
  詳しくは、下記「人工呼吸器などを常時装着されている方の所得制限の緩和」をご覧
  ください。

   人工呼吸器などを常時装着されている方の所得制限の緩和 [PDFファイル/513KB]

所得制限額

扶養親族等の数

本人

配偶者及び扶養義務者

基準額

基準額

0人

169万5千円

628万7千円

1人

207万5千円

653万6千円

2人

245万5千円

674万9千円

3人

283万5千円

696万2千円

4人

321万5千円

717万5千円

5人

359万5千円

738万8千円

6人以上

以下扶養親族1人につき38万円加算

以下扶養親族1人につき21万3千円加算

 
  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族の場合、基準額1人につき10万円を加算
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満の場合、基準額1人につき25万円を加算

扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、基準額1人につき6万円を加算(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算)

 ※長期譲渡所得または短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。

控除額

区分

本人

配偶者及び扶養義務者

控除額

控除額

障害者控除

27万円

27万円

特別障害者控除

40万円

40万円

寡婦、勤労学生控除

27万円

27万円

ひとり親控除

35万円

35万円

配偶者特別控除

33万円を限度としてこの控除額

33万円を限度としてこの控除額

雑損、医療費、
小規模企業共済等掛金控除

この控除額

この控除額

社会保険料等

この控除額

(一律)8万円

肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例

この免除に係る所得額

この免除に係る所得額

 ※医療費控除についてはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。
 

対象外

 次の方はすでに医療費が他の制度により無料化されているので、この制度の対象になりません。

  1. 生活保護法による保護を受けている方
  2. 被爆者健康手帳の所持者
  3. 医療費の全額支給のある児童福祉施設に入所している方

補助範囲

 健康保険に関する法令及び他の法令の規定によって自己負担となる医療費(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分を除く)の全額を助成します。

補助方法

 市が交付する「重度障害者医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、無料で診療が受けられます。ただし、県外等で受診した場合は、窓口で自己負担分を支払い、後日所定の用紙により市に請求してください。

   マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「重度障害者医療費受給者証」を窓口にご提示ください。

手続き

 受給者証交付申請書に次のものをそえて各区厚生部福祉課または出張所へ申請してください。

  1. 健康保険証
  2. 障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
  3. (人工呼吸器などを常時装着されている方で所得制限の緩和を申請される方のみ)
    常時人工呼吸器等を装着する方であることを証明するア~ウのいずれかの書類
    ア 特定医療費(指定難病)受給者証(人工呼吸器等該当)の写し
    イ 小児慢性特定疾病受給者証(人工呼吸器等該当)の写し
    ウ 常時人工呼吸器等装着者証明書 証明書様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/191KB]
  4. (転入の方のみ)「マイナンバーカード」または「個人番号の通知カードと運転免許証等の身元確認書類」

有効期間

 受給者証の有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します。

根拠規程

 広島市重度心身障害者医療費補助条例

関連情報

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の福祉課へ

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