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重度心身障害者介護保険利用負担助成
重度心身障害者に対して介護保険の利用者負担の一部を助成し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
重度心身障害者医療費補助条例の規定により医療費の補助を受ける資格を有する方で、介護保険法による要介護又は要支援の認定を受けた方
対象サービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(介護老人保健施設を除く)
- 介護療養型医療施設への入院(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型老人保健施設(※1)への入所は除く)
- 介護医療院1型療養床への入所(2型療養床への入所は除く)(※2)
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設を除く)
※1介護療養型医療施設が「介護療養型老人保健施設」へ転換された場合は、助成の対象外となります。
※2療養病床のある病院や診療所(介護療養型医療施設を含む)が介護医療院に転換する際に入院している方で、転換後に継続して2型療養床へ入所される場合は、当助成の対象サービスとします。
助成の額
介護サービス費用の1割(他の公費制度で助成される額を除く。)を助成します。
手続き
サービス利用時に事業者に次のものを提示し、所定の重度心身障害者介護保険利用負担助成金支給申請書にサービスを利用したことの証明を受け、お住まいの区の福祉課に提出してください。利用者が事業者へ受領委任する方法と利用者へ償還払いする方法があります。
- 重度障害者医療費受給者証
- 介護保険被保険者証(要介護度、認定期間の記載されたもの)
- 介護保険負担割合証
なお、申請書は各区福祉課で交付します。また、以下からダウンロードできます。
サービス種別 | 申請様式 |
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居宅サービス |
|
介護療養型医療施設 | |
介護医療院サービス |
支給方法
事業者に受領委任された場合は事業者の金融機関へ、受領委任されていない場合は本人の金融機関へ振り込みます。
根拠規程
広島市重度心身障害者介護保険利用負担助成要綱
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
お住まいの区の福祉課へ