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石綿(アスベスト)による健康被害について
ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡くなられた方はいませんか?
息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか?
その病気、その症状は石綿(アスベスト)が原因かもしれません。
1 石綿の健康被害とは
石綿は、極めて細い繊維で、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、過去に大量に輸入され、さまざまな工業製品に使用されてきました。しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、製造・使用などが禁止されています。
石綿の輸入業務に関わった人や石綿製品を取り扱う事業(例:建設業、造船業)で仕事をしたことのある人は、石綿を吸い込んだ可能性が高いと言えます。
また、仕事中に石綿を吸い込んだ方が持ち帰った作業着を家庭で洗濯するときに、家族が作業着に付いた石綿を吸い込んだり、工場などから飛んでくる石綿を近隣住民が吸い込んだりするなど、仕事以外で石綿にさらされた方の中にも、中皮腫などの石綿による健康被害が現れる場合があります。
石綿を吸い込むことにより発症する疾病には、中皮腫のほかに、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などがあり、呼吸器系の症状がよく現れます。これらの疾病は、石綿を吸ってから15年~50年という非常に長い潜伏期間を経て発症するのが大きな特徴です。
厚生労働省の人口動態統計によると、1960年代の石綿輸入量の増加した時期に潜伏期間(平均約40年)を加えた時期にあたる最近において、中皮腫による死亡者数が急増してきています。
- 『石綿にさらされる作業に従事していたのでは?と心配されている方へ』(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 『石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表(令和2年度以前認定分)』(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
中皮腫による死亡者数(厚生労働省人口動態統計より)
区分 | 平成7年~令和2年 |
---|---|
全国の総数 | 28,213人 |
うち広島県 | 1,018人 |
うち広島市 | 303人 |
都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~令和2年)<外部リンク>
2 息切れ、胸が苦しいなどの人は早めの受診を
石綿を吸い込んだ可能性があり呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある人は専門医療機関を受診してください。
また、現在症状がない人も早期発見のために肺がん検診を受診しましょう。(肺がん検診におけるアスベスト関連スクリーニングの実施について)
詳しくは、各区厚生部地域支えあい課へ御相談ください。(相談時間:平日8時30分~17時15分)
中区 | 082-504-2528 | 安佐南区 | 082-831-4942 |
---|---|---|---|
東区 | 082-568-7729 | 安佐北区 | 082-819-0586 |
南区 | 082-250-4108 | 安芸区 | 082-821-2809 |
西区 | 082-294-6235 | 佐伯区 | 082-943-9731 |
3 被害者支援制度があります
石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族には、次の2つの支援制度があります。認定されると、石綿健康被害医療手帳などが交付され、医療費や療養手当などの給付を受けることができます。
労働者災害補償保険制度(労災保険制度)
職務上、石綿にさらされる労働者で、石綿による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険から保険給付を受けることができます。
また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」が支給されます。
これらの給付については、広島労働局労災補償課に御相談の上、請求手続きを行ってください。
詳しくは、厚生労働省のホームページ石綿(アスベスト)情報<外部リンク>を御覧ください。
問い合わせ先
広島労働局<外部リンク>労災補償課 電話:082-221-9245
石綿健康被害救済制度(労災保険制度の対象とならない場合)
石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない場合、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき医療費や療養手当等を受けることができます。(認定申請等が必要です。また、認定の決定に際して審査があります。)
指定疾病
石綿による以下の疾病
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
救済給付の種類
- 医療費(本人が請求) 指定疾病に関する医療費の自己負担分
- 療養手当(本人が請求) 103,870円/月
- 葬祭料(葬祭を行った方が請求) 199,000円
- 救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・被認定者が指定疾病が原因でお亡くなりになるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、被認定者のご遺族に支給
- 特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求) 2,800,000円
- 特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求) 199,000円
特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料については請求期限がありますが、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正(令和4年6月17日)により延長されました。
1 石綿による中皮腫及び肺がんによりお亡くなりになった場合
お亡くなりになった日 |
請求期限 |
---|---|
平成18年3月26日まで |
令和14年3月27日 |
平成18年3月27日から平成20年11月30日まで |
令和15年12月1日 |
平成20年12月1日以降 |
死亡後25年以内 |
2 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合
お亡くなりになった日 |
請求期限 |
平成22年6月30日まで |
令和18年7月1日 |
平成22年7月1日以降 |
死亡後25年以内 |
申請、請求の窓口及び提出方法
申請、請求に必要な書式は、(独)環境再生保全機構のホームページからダウンロードできるほか、広島市健康福祉局保健部医療政策課に備え付けています。
申請書式ダウンロードページ:各種届出・様式ダウンロード|アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要|アスベスト(石綿)健康被害の救済|独立行政法人環境再生保全機構<外部リンク>
申請書、請求書は医療政策課で受け付けていますので、持参又は郵送により提出してください。また、(独)環境再生保全機構に直接持参又は郵送で提出することができます。
問い合わせ先
広島市健康福祉局保健部医療政策課
住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2178
独立行政法人環境再生保全機構<外部リンク>
住所:〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9階
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)
認定及び給付
(独)環境再生保全機構が行います。
※申請後の問い合わせ先は(独)環境再生保全機構となります。
4 石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況
受付状況(令和4年5月31日現在)
認定等状況(令和4年5月31日現在)
出典:(独)環境再生保全機構「石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況<外部リンク>」