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【介護事業者向け】被爆者介護保険利用料助成に係る特定事業者の登録手続き
広島市特定事業者登録について
広島市では、被爆者健康手帳をお持ちの方が、以下の「公費助成対象サービス」の介護保険サービスを利用された場合、介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割または3割(※)に相当する額を公費助成しています。
※ 介護保険料滞納により利用者負担が増額となった場合、増額部分は公費助成の対象外です。
公費助成対象サービス
サービスの種類 | 備考 | ||
介護給付 | 居宅サービス | 訪問介護 | 低所得者世帯の被爆者に限る。 |
通所介護(デイサービス) | |||
短期入所生活介護(ショートステイ) | |||
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
認知症対応型通所介護 | |||
地域密着型通所介護 | |||
小規模多機能型居宅介護 | |||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||
看護小規模多機能型居宅介護 | |||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 令和3年4月利用分以降のものに限る。 | ||
施設サービス | 介護老人福祉施設への入所 | ||
予防給付 | 介護予防サービス | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 | ||
介護予防小規模多機能型居宅介護 | |||
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 令和3年4月利用分以降のものに限る。 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業 | 訪問型サービス | 訪問介護サービス | 低所得者世帯の被爆者に限る。 |
生活援助特化型訪問サービス | 低所得者世帯の被爆者に限る。 | ||
通所型サービス | 1日型デイサービス | ||
短時間型デイサービス |
原爆公費助成の対象となる利用料を被爆者から聴き取るする代わりに、介護報酬と併せて広島県国民健康保険団体連合会に請求するには、事前に広島市へ「被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者」として登録を受ける必要があります。
広島市等から介護保険法に基づく指定を受けた事業者のうち、登録を受けようとする事業者は、「被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(別記様式第1号) [Wordファイル/63KB]」を援護課へ提出してください。
手続きについて
被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者に係る手続きは、次のとおりです。
手続きが必要となる場合 | 提出書類 |
新規に登録を受けようとするとき | 特定事業者登録同意書 [Wordファイル/63KB] |
登録事項に変更があるとき
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特定事業者登録事項変更届 [Wordファイル/48KB] |
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介護保険法に基づく事業者の指定または許可の取消を受けたとき | 任意の様式 |
事業を廃止するとき
|
特定事業者登録事項変更届 [Wordファイル/48KB] |
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
郵送
上記「提出書類」を封入し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受付日(書類に不備が無い場合)となります。
※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。
<送付先>
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
手続きの際の注意点
- 事業者の名称・所在地、代表者の職氏名、事業所の名称・所在地、代表者の職氏名及び介護保険事業所番号は、正確に記載してください。また、事業者の代表者印を必ず押印してください。
- 登録事項に変更があったときまたは事業を廃止し、休止し若しくは再開したとき、介護保険法に基づく事業者の指定取消を受けたときは、10日以内に届け出てください。
- 登録の辞退は、30日以上の予告期間を設けて申し出なければなりません。