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広島の「黒い雨」に遭われた方へ

ページ番号:0000372425 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。                                               

「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。
申請書・診断書の様式は、このページの下部にあるほか、申請書受付窓口でお渡しします。

~広島の「黒い雨」~
   広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に、次のように記録されています。

驟雨(黒い雨)
 被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後二〇分ないし三〇分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起した。
 驟雨(にわか雨)は、市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。

 

被爆者健康手帳を受け取るための要件は次の2つです。

 

要件1 広島の「黒い雨」に遭ったこと


「黒い雨」に遭い、 遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが2021年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。

※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。

※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうかは分からない場合など、手帳交付の対象になるか不明なときは、ご相談ください。 

 

要件2 障害を伴う一定の疾病にかかっていること


11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。

※障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く) にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに審査します。

※胎内被爆申請の場合は、提出していただいた証明書(黒い雨に遭った母の疾病罹患状況確認用)により審査します。

11種類の障害を伴う一定の疾病

    (1)造血機能障害を伴う疾病 (再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)

    (2)肝臓機能障害を伴う疾病 (肝硬変など)

   (3)細胞増殖機能障害を伴う疾病 (悪性新生物など)

   (4)内分泌腺機能障害を伴う疾病 (糖尿病、甲状腺機能低下症など)

   (5)脳血管障害を伴う疾病 (くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)

    (6)循環器機能障害を伴う疾病 (高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)

    (7)腎臓機能障害を伴う疾病 (慢性腎炎、慢性腎不全など)

    (8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 (白内障)

   ※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっていると

    みなします。

   (9)呼吸器機能障害を伴う疾病 (肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)

   (10)運動器機能障害を伴う疾病 (変形性関節症、変形性脊椎症など)

   (11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 (胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

 

市内にお住まいの方の申請手続きの流れ

1  申   請

   広島市役所本庁舎3階の原爆被害対策部援護課またはお近くの区役所地域支えあい課、出張所(似島出張所を除く)で被爆者健康手帳の交付申請を受け付けます。

※郵送及びメールでの申請は受け付けておりません。

 

2  審   査

 要件に該当するかどうかの審査には、一定の時間を要します。

3  結   果

  審査の結果、要件を満たすと認められた方に、被爆者健康手帳を交付します。

提出書類について

1 被爆者健康手帳交付申請書

2 健康管理手当認定申請書

3   診断書(健康管理手当用)

※各様式は、下記の申請書受付窓口及びこのページのダウンロードファイルにあります。

※被爆者健康手帳の交付申請と健康管理手当の認定申請を同時に行っていただくことにより、疾病にかかっていることの確認など、申請に要する時間を短縮することができます。

 

健康管理手当について

   健康管理手当は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(眼内レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっていると認定された方が支給対象となります。

※健康管理手当の申請をし、認定された場合は、申請日の翌月分から手当が支給されます。

ご不明な点は、原爆被害対策部援護課にお問い合わせください。

    広島市役所原爆被害対策部援護課  電話082-504-2193

申請書受付窓口

広島市役所原爆被害対策部援護課  中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所本庁舎3階)

中区厚生部地域支えあい課  中区大手町四丁目1番1号 (大手町平和ビル内)

東区厚生部地域支えあい課  東区東蟹屋町9番34号 (東区総合福祉センター内)

南区厚生部地域支えあい課  南区皆実町一丁目4番46号 (南区役所別館内)

西区厚生部地域支えあい課  西区福島町二丁目24番1号 (西区地域福祉センター内)

安佐南区厚生部地域支えあい課  安佐南区中須一丁目38番13号(安佐南区総合福祉センター内)

安佐北区厚生部地域支えあい課  安佐北区可部三丁目19番22号(安佐北区総合福祉センター内)

安芸区厚生部地域支えあい課  安芸区船越南三丁目2番16号(安芸区総合福祉センター内)

佐伯区厚生部地域支えあい課  佐伯区海老園一丁目4番5号(佐伯区役所別館内)

各区出張所(似島出張所を除く)でも申請を受け付けています。

※郵送及びメールでの申請は受け付けておりません。   

ダウンロードファイル

被爆者健康手帳交付申請書 [Excelファイル/106KB]

被爆者健康手帳交付申請書 [PDFファイル/507KB]

証明書(黒い雨に遭った母の疾病罹患状況確認用) [Wordファイル/24KB] 

証明書(黒い雨に遭った母の疾病罹患状況確認用) [PDFファイル/130KB]

  ※胎内被爆申請の際にご使用ください。

健康管理手当認定申請書 [Excelファイル/406KB]                                                                   

健康管理手当認定申請書 [PDFファイル/349KB]

診断書(健康管理手当用) [Excelファイル/54KB] ※A3版で両面印刷してください。                 

診断書(健康管理手当用) [PDFファイル/179KB] ※A3版で両面印刷してください。

関連情報

各区地域支えあい課所在地一覧表

各出張所所在地一覧表

健康管理手当

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問合せ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 認定係
電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp

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