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在外被爆者渡日治療支援

ページ番号:0000003325 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

既に被爆者健康手帳の交付を受けた方が渡日して治療を受ける場合、旅費等が支給されます。

対象者

被爆者健康手帳を既に取得している方で、日本における治療が必要であると認められた方が対象です。

申請

ご希望の方は広島県健康福祉局被爆者支援課(電話082-513-3109)へお問い合わせください。

審査及び審査結果の通知

広島県が医師で構成する在外被爆者医療調整会議の意見を聴いて審査し、その結果を申請者に通知します。

医療機関等との連絡調整及び渡日旅費等の支給

審査の結果、渡日治療が決定した場合は、広島市が医療機関等との調整を行ったうえ、渡航日程等、詳細を申請者に通知します。

根拠規程

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
令和2年度在外被爆者支援事業実施要綱

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp