ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保健手当

ページ番号:0000003320 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 被爆者のうち、原子爆弾が投下された際、爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方または当時その方の胎児であった方に支給されます。

支給額

 
  申請区分 月額(令和6年4月現在)
厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除く。)がある方 36,900円
配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上のひとり暮らしの方 36,900円
その他の方 18,500円

※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。 ​

必要書類等

    申請書・診断書は、下記<窓口>にあります。

    ➊ 保健手当認定申請書

    ➋ 申述書(誓約書) 

       ※ 被爆地が広島市のうち、南観音町、舟入川口町、牛田町、尾長町、山手町の被爆者のみ。

    ❸ 診断書(保健手当用)[上記申請区分1の場合]

    ※ かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。

      診断書は、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。

      診断書に添付資料がある場合は、全て提出してください。

    ➍ 戸籍全部事項証明書及び民生委員の証明書[上記申請区分2の場合]

       戸籍全部事項証明書等:配偶者、子及び孫のいずれもいないことを証明するもの

       民生委員の証明書  :同居している者がいないことを明らかにするもの

    ➎ 被爆者健康手帳

    ❻ 振込先普通預金口座が確認できるもの

    ❼ 申請時の確認書類

申請

窓口 

郵送

   上記「必要書類等」の❶➋❼(申請区分によっては❸又は➍)を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。

   郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。

   ※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。

  <送付先>

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係

根拠規程

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

関連情報

日本国外からの手当・葬祭料の申請

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)