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原子爆弾小頭症手当
被爆者のうち、原子爆弾の放射能の影響による小頭症患者の方に支給されます。
ただし、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。
支給額
月額 51,630円(令和6年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
❶ 原子爆弾小頭症手当申請書
❷ 診断書(原子爆弾小頭症手当用)
❸ 被爆者健康手帳
❹ 振込先普通預金口座が確認できるもの
※1 申請書・診断書は、下記<窓口>にあります。
※2 診断書は、指定医療機関で証明を受けてください。
なお、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規定
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律