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介護手当
被爆者のうち、厚生労働省令で定める範囲の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものではないことが明らかなものは除く。)により介護を要する状態にあり、介護を受けている方に支給されます。
区 分 |
費用介護手当 【サービス例】 |
家族介護手当 |
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障害の程度 | 「中度障害」又は「重度障害」に該当する被爆者 | 「重度障害」に該当する被爆者 | |||||||||||||
介護をする人 |
●介護専門事業者 (指定居宅サービス事業者等) |
配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹、 |
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支 給 額 |
⑴ 重度障害のある方 ⑵ 中度障害のある方 ---------------------------------------------------------- 被爆者介護手当付加金 |
月額 23,550円(令和6年4月介護分から) | |||||||||||||
必 要 書 類 |
❶ 介護手当支給申請書 ❷ 介護手当付加金支給申請書 ❸ 診断書(介護手当用) ❹ 領収書 ❺ 介護日数を証するもの ❻ 介護実施報告書 ❼ 申立書(必要な場合のみ) ❽ 被爆者健康手帳 ❾ 振込先普通預金口座が確認できるもの ➓ 申請時の確認書類 |
❶ 介護手当支給申請書 ❷ 介護手当継続支給申請書 ❸ 診断書(介護手当用) ❹ 申立書 ❺ 被爆者健康手帳 ❻ 振込先普通預金口座が確認できるもの ❼ 申請時の確認書類 |
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※ 手当は、申請者(被爆者)名義の口座に振り込みます。
※ 介護保険法の高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費並びに障害者総合支援法の高額
障害福祉サービス費の支給を受けた場合は、介護手当支給額の調整が行われることがあります。
また、特別障害者手当(根拠規程:特別児童扶養手当等の支給に関する法律)と併せて受給すると、特別障害
者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。
申請
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
郵送
(1)費用介護手当を申請する場合
上記「必要書類」の❶➋❸❹❺❻❼➓を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
(2)家族介護手当を申請する場合
上記「必要書類」の❶➋❸❹❼を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
<送付先>
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
※ 郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。
※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。
被爆者死亡後の費用介護手当の申請について
- 被爆者が死亡された後は、診断書を添付した新規申請及び再申請はできませんが、費用介護手当を受給中の被爆者が、診断書の添付省略期間内に死亡された場合、死亡日までに受けられた介護費用について申請をされていないときは、被爆者の死亡後でも申請ができます。
- 申請は、被爆者の相続人の方にしていただくことになりますので、下記の問合せ先まで御連絡ください。
根拠規程
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
- 広島市原子爆弾被爆者援護要綱