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医療特別手当を受給されている方へ
更新の手続き(健康状況届)
医療特別手当は、原爆症認定を受けた病気やけがの状態が続いている方に支給されます。このため、原爆症認定を受けた病気やけが(認定疾病)の状態が続いていることを確認する必要があります。
(医療特別手当と原爆症認定の申請については、こちらのページをご覧ください。)
●更新時期
医療特別手当を支給されている方は、申請日から起算して3年ごとの5月に、更新の手続きが必要です。
(認定疾病が白内障の方は、申請日から起算して1年後と、それ以降は3年ごとの5月に更新の手続きが必要です。
認定疾病が小頭症の方は、更新の手続きの必要はありません。)
●提出書類
書類は、更新月の前月に市役所から郵送します。
❶ 医療特別手当健康状況届
❷ 診断書 (認定疾病について、更新月の前月以降に作成された診断書)
❸ 医療特別手当証書 (紛失された場合は提出の必要はありません。)
●審査
提出いただいた診断書を審査し、認定疾病が「病気やけがの状態が続いている」と認められた場合は、医療特別手当が継続支給されます。
ただし、認定疾病が「病気やけがの状態が続いている」と認められなかった場合は、医療特別手当から特別手当に切り替わります。特別手当については、こちらのページをご覧ください。
認定被爆者通院交通費
医療特別手当を受給している方で、認定疾病の治療のため通院している方に支給されます。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。
被爆者生活特別手当
医療特別手当または特別手当を受給している方で、生活保護を受けている方に支給されます。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律