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在外被爆者の手当

ページ番号:0000003297 更新日:2020年6月17日更新 印刷ページ表示

 在外被爆者への健康管理手当などの諸手当の支給について、お知らせします。

平成14年(2002年)12月5日の大阪高裁判決が確定したことを受け、日本において被爆者健康手帳を取得し、手当の支給認定を受けた方が出国した後も引き続き手当を支給することとなりました。
また、過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、時効を理由に支払われていない平成9年(1997年)11月分以前の未払いとなっている手当について支払うこととしました。
詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。

外部リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp