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送迎用バスに対する安全装置の設置に係る所要額及び整備状況の調査について
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の改正に伴い、令和6年4月1日から、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所が日常的に運行する、障害児の送迎を行う車両(座席が2列以下のものを除く。)への安全装置の設置が義務付けられます。
本市においては、令和5年6月に所要額の調査を行い、これをもとに送迎用バスへの安全装置の設置等に係る費用の一部または全部についての補助事業を行っています。
この度、追加の所要額調査を実施しますので、前回の調査で未回答であって、本市の補助事業の利用を検討している事業者及び既に補助の申請を行っている事業者は、必ずご回答ください。
※ 前回の所要額調査で既に回答している事業者は回答不要です。
対象事業所
児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
調査様式
【法人名】安全装置設置に係る所要額調票 [Excelファイル/50KB]
作成にあたって
・調査様式「【法人名】安全装置設置に係る所要額調査票」の中の記載要領を確認の上作成してください。
・複数の事業所を運営している法人は、事業所ごとではなく法人で一つのファイルに集約してください。
・調査様式の改変は行わないでください。
※ファイル名の【法人名】には、法人名を入れてください。
※ファイル形式はエクセルのままとし、PDF化等はしないでください。
提出先
障害自立支援課(jiritsu@city.hiroshima.lg.jp)宛にEメールによりご回答ください。
メールの件名は「【法人名】送迎用バスに対する安全装置の設置に係る所要額の調査について」としてください。
提出期限
令和5年12月4日(月)(必着)
参考資料
こどものバス送迎・安全徹底プラン [PDFファイル/350KB]
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン [PDFファイル/619KB]
関連リンク
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて<外部リンク>