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自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)は、身体障害者がその障害の補う、程度の軽減、あるいは進行を防いで、自立した日常生活・社会生活を営むための身体上の機能を回復するために必要な医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関でのみ受診できます。
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方で、手帳に記載されている障害部位を治療される方。
(ただし、「世帯」の所得の状況により対象とならないことがあります。)
給付対象となる医療
障害に対し確実な治療効果が期待できるものが対象となります。内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、または障害の程度が軽減することが見込まれるものに限り、内科的治療のみでは対象となりません。
(腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。)
医療の内容が自立支援医療(更生医療)の給付対象となるかどうかは、身体障害者更生相談所において個々に判定しますが、代表例としては次のとおりです。
障害の種類 | 医療の内容 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術など |
聴覚・平衡機能障害 | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳など |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 歯科矯正治療(唇顎口蓋裂のみ)、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など |
肢体不自由 | 人工関節置換術、関節形成術など |
心臓機能障害 | 弁形成術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術など |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法など |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法など |
肝臓機能障害 (平成22年4月1日以降認定) |
肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法など |
※自立支援医療(更生医療)を申請されるにあたり、病院と相談されるときの注意点
(腎臓の治療にかかられるとき)
- 人工透析療法↠「腎臓に関する医療」で指定を受けている医療機関
- 腎移植術及び腎移植後の抗免疫療法↠「腎移植に関する医療」で指定を受けている医療機関
支給内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療・施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)
助成の期間
原則3か月以内。
医療の内容によって最長1年まで認められるものもあります。(引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。有効期間の期限が近づきましたら、ご案内しますので早くに手続きを行ってください。)
手続き
治療開始前に、お住まいの区の厚生部福祉課で申請してください。身体障害者更生相談所で判定し、申請が認定された場合は、「自立支援医療受給者証(更生医療)」を交付します。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して診察を受けてください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
(各区厚生部福祉課の窓口で、申請時に記入していただきます。) - 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書
- 健康保険証
(ご家族の扶養に入っている方については、ご自分の保険証と被保険者本人の保険証をご用意ください。) - 特定疾病受給者証(お持ちの方のみ)
- 市民税が非課税の世帯で本人が非課税年金等を受けておられる場合は、前年(1月~6月までは前々年)の1月~12月の1年間の本人の収入がわかる書類 (例)年金振込通知書の写し、手当等の受給がわかる資料(振込を受けている通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの
※申請時に提出していただく書類は、申請の時期や医療保険の加入状況等により異なります。詳しくはお住まいの区の厚生部福祉課にお問い合わせください。
自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、「世帯」の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費については、原則、自己負担となります。(生活保護世帯を除く。)
※自立支援医療の「世帯」は、住民票上の家族ではなく、対象者及び対象者と同一の医療保険に加入されている家族の方をいいます。
区分 | 階層 | 自己負担上限月額 | ||
---|---|---|---|---|
通常 | 重度かつ継続 (注1) |
|||
生活保護世帯 | 生活保護 | 自己負担なし (入院時の食費も自己負担なし) |
||
市民税非課税世帯 | 本人の収入が80万円以下の「世帯」 | 低所得1 | 2,500円 | |
本人の収入が80万円を超える「世帯」 | 低所得2 | 5,000円 | ||
市民税課税世帯 | 市民税(所得割)が3万3千円未満の「世帯」 | 中間所得1 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の「世帯」 | 中間所得2 | 10,000円 | ||
市民税(所得割)が23万5千円以上の「世帯」 | 一定所得以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円 (注2) |
(注1)「重度かつ継続」の範囲については、次のとおり。
- 疾病、症状等から対象となる方
腎臓機能、小腸機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方 - 疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の「多数該当」の方(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
(注2)「一定所得以上」で「重度かつ継続」の負担上限額は、令和9年3月31日までの経過措置(医療実態等を踏まえて見直し)
根拠規程
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
お住まいの区の厚生部福祉課へ