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広島市障害者施策推進協議会条例
昭和55年3月11日
条例第6号
この条例の趣旨
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、広島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
組織
第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。
委員
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 関係行政機関の職員
- 学識経験を有する者
- 障害者
- 障害者の福祉に関し経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
専門委員
第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、この専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
会長
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
招集
第6条 協議会は、会長が招集する。
幹事
第7条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
庶務
第8条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
委任規定
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第4号)~附則(平成23年9月30日条例第36号)〈略〉
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。