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知的障害者相談員
知的障害者の更生・援護に関して、本人や保護者からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、知的障害者援護思想の普及にあたる民間の協力者です。
資格要件
知的障害者の保護者などで、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を持ち、奉仕的に活動のできる人に対して、福祉事務所長の推薦により市長が業務を委託します。
職務内容
- 知的障害者の家庭における養育・生活などに関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと
- 知的障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること
- 知的障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、援護思想の普及に努めること など
任期
2年(補欠の場合は前任者の残任期間)
相談先
住所、氏名などは各区役所福祉課にお問い合わせください。
根拠規定
知的障害者福祉法第15条の2
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp