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障害者虐待を防ぎましょう
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。(厚労省ホームページ<外部リンク>)
この法律では、社会全体で障害者の権利と尊厳を守るため、虐待に気付いた人の通報義務も定められています。虐待の防止と早期発見に努めましょう。
障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の定義
養護者による虐待
障害者の生活の世話をしている家族や同居人などによる虐待
障害者福祉施設従事者などによる虐待
障害者福祉施設や障害者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障害者を雇用している事業主などによる虐待
障害者虐待の例
身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。
性的虐待
性的な行為やそれを強要すること(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)。
心理的虐待
脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
放棄・放置(ネグレクト)
食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。
経済的虐待
本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
広島市障害者虐待通報ダイヤル(24時間受付)
市は、障害者虐待防止センターを設置し、障害者に対する虐待の通報を受け付け、事実関係などを確認した上で、本人や家族への支援を行います。
皆さんの気付きが、障害者虐待の防止と早期発見につながります。
障害者の虐待にかかわる通報・届出・相談は、広島市障害者虐待通報ダイヤルまでお寄せください。
電話
082-542-5300
ファクス
082-542-5311
電子メール
sg-tsuho@city.hiroshima.lg.jp (障害者虐待通報)
※くれぐれも番号等を間違えないように注意してください。
ダウンロード(厚生労働省マニュアル)
市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き【令和5年7月】 [PDFファイル/4.78MB]
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き【令和5年7月】 [PDFファイル/2.11MB]