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重度心身障害者介護手当

ページ番号:0000018359 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 重度心身障害者の福祉の増進を図るため、重度心身障害者を介護している保護者に対し介護手当を支給する制度です。

支給対象

 市内に住所を有し、現に家庭において次のいずれかに該当する5歳以上20歳未満の重度心身障害者を適切に看護・養育している保護者。

  1. 重度身体障害者 肢体不自由を有し、身体障害者手帳1級を持っている方のうち自力での起居及び移動が困難なものと市長の認定を受けた方
  2. 最重度知的障害者 療育手帳マルAを持っている方

 なお、障害者が、次のいずれかに該当する施設や病院に入っているときまたは障害基礎年金を受けることができるときは、この制度の対象となりません。ただし、施設・病院の場合の通園・通所・通院は除きます。

  1. 児童福祉施設・身体障害者施設または知的障害者施設に入っている方
  2. 精神病院に入院している方
  3. 生活保護による救護施設に入っている方
  4. 国立保養所または国立療養所に入っている方

所得制限

 障害者本人やその保護者の所得により支給されないことがあります。

手当額

  1. 重度身体障害者または最重度知的障害者 月額2,000円
  2. 最重度知的障害者のうち、身体障害者手帳1級もしくは2級を持っている方または児童相談所により重症心身障害者児の判定を受けた方 月額3,000円

手続き

 障害者の身体障害者手帳または療育手帳と介護者(保護者)の本人確認書類、普通預金通帳をお持ちになり、各区福祉課または出張所(似島出張所を除く)へ申請してください。

支給方法

 毎年4月・8月・12月の3期に、それぞれ前月分までを金融機関へ振り込みます。

根拠規程

 広島市重度心身障害者介護手当支給要綱

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ