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手話通訳者派遣事業

ページ番号:0000145113 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

聴覚障害者等の方が外出する時などで、手話通訳が必要な場合に手話通訳者を派遣します。

対象

 聴覚及び音声または言語機能に障害があり、手話通訳を希望される方

派遣の条件

 派遣の条件はおおむね次のとおりです。

  1. 区役所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき
  2. 社会参加促進の観点から、日常生活上外出が必要なとき
  3. 聴覚障害者等の自宅において、教育相談等を行う必要があるとき

  (具体例)
 ・本人または家族の病院受診
 ・スポーツ大会や講演会への参加
 ・子どもの参観日や三者懇談

費用

 無料

窓口

 各区厚生部福祉課

 ※電子申請ができます。<外部リンク>

根拠規程

 広島市手話通訳者派遣事業実施要綱

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp