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平成27年12月25日 会計検査院実地検査による生活保護費の返還金等の国庫負担金返還について

ページ番号:0000018749 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成27年(2015年)12月25日(金曜日)
健康福祉局地域福祉課
保護担当課長:紺田礼子
電話:504-2707
内線:3807

会計検査院実地検査による生活保護費の返還金等の国庫負担金返還について

平成27年4月に、広島市の生活保護費の返還金等(以下、「返還金等」という。)の債権管理について、会計検査院による実地検査(平成21~25年度分)が行われました。

その結果、適切な債権管理を行わないまま時効となり不納欠損処理を行った債権については、国庫負担金の精算対象にならないと指摘され、国庫負担金の返還を求められることとなりました。

本市といたしましては、今回の件を真摯に受け止め、適正な事務執行に向けて業務の改善を徹底してまいります。

1 会計検査院の考え方

返還金等について、原則、次の⑴~⑷のいずれか1項目でも該当する債権は、債権管理を適切に行ったとは認められない。

  1. 督促の実施状況が「未実施」または「記録がなく不明」である債権
  2. 督促を実施していても、1年間に1回も催告・納入指導を実施した記録がない債権
  3. 債務者が死亡した場合の相続人調査が「未実施」または「記録がなく不明」である債権
  4. 保護廃止後の債務者の居住地調査が「未実施」または「記録がなく不明」である債権

2 本市の状況

  1. 債務者に対して定期的に納付指導を実施し、その対応経過について記録することが徹底されていませんでした。
  2. 債務者が保護廃止となった場合の居住地調査や債務者が死亡した場合の相続人の調査について実施されていませんでした。
  3. 本市が作成している「生活保護費返還金等の債権管理事務の手引き」に催告や債務者死亡の場合の相続人調査についての具体的な手順や方法が明記されていませんでした。

3 国庫負担金の返還について

本市が過大に交付を受けたこととなる国庫負担金は、平成25年度分で463件、3,583万円が見込まれ、今後、検査対象となった平成21年度から平成24年度までの4年間分について、返還を求められることが予想されます。

4 今後の取組について

近年、急増している生活保護受給者及び生活保護世帯に対する自立のための多種多様な支援については、債権管理を適切に行うための以下の取組を含め、的確に推進いたします。

  1. 本市における取組
    ア 生活保護受給者が保護廃止となった場合の取扱い手順・方法を、「生活保護費返還金等の債権管理事務の手引き」に明記します。
    イ 生活保護受給者に対する担当ケースワーカーによる納付指導を徹底します。
    ウ 債権に関する認識を深めるための研修を今年度中に実施します。
    エ 生活保護が廃止となった場合の組織的な債権回収システムの構築等を図ります。
  2. 国への財政措置及び制度改正の要望
    保護廃止となった場合を含め、適正な債権管理を実施するために必要な人件費と事務費の財政措置を国に求めるとともに、現在、生活保護受給中の者から返還金等を徴する場合に保護費から返還金相当額を市が代理受領し、市に納付する「委任払」が可能となるよう、政令改正を国へ要望します。