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「女性活躍の推進と男性の育児休業取得に向けた取組事例集」を作成しました。
女性活躍推進法の改正により、令和4年(2022年)4月1日から、同法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主にも義務付けられます。これらの事業者におかれましては、女性活躍の重要性を理解し、より推進していくことが求められています。
この取組事例集では、本市が昨年度実施した「女性活躍推進セミナー」に御参加いただいた企業の取組事例と、本市における女性活躍や男性の育児休業取得の取組について掲載しています。取組の参考として御活用ください。