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広島市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画(DV防止計画)【第2次広島市男女共同参画基本計画の部門計画】
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
DVは、外部からその発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあることから、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。また、配偶者間だけでなく、交際相手からの暴力も非常に深刻な問題となっています。
これらの問題に対応するために、広島市では、平成22年(2010年)5月にDV防止計画を策定しました。
この計画は、計画の推進状況や社会情勢の変化等を踏まえて、計画期間の中間年に見直しを行うことになっていたため、中間年に当たる平成27年度(2015年度)、見直しを行い、計画を変更しました。今後、見直し後の計画に基づき、DVのない社会の実現に向けて、各種施策を進めていきます
1 計画の目的
DVの防止及び被害者の支援を図ることを目的とします。
2 計画の位置付け
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」第2条の3第3項の規定に基づき、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(基本方針)」に即し、広島県の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」を検討して策定する市町村計画とします。
また、「第2次広島市男女共同参画基本計画」の「基本目標5 女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援」の「基本施策2配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援の充実」の部分を構成する部門計画とします。
3 計画の期間
平成22年度(2010年度)から平成32年度(2020年度)までを計画期間とします。
なお、計画の推進状況や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間のの中間年である平成27年度(2015年度)に見直しを行い、計画を変更しました。中間見直しの概要については、計画の序章に記載しています。
4 基本理念
「配偶者等からの暴力のない社会の実現を目指して」
誰もが自分らしく伸びやかに生きるためには、一人ひとりの人権が尊重されることが重要です。DVは被害者の人権を侵害するものであり、広島市男女共同参画推進条例の基本理念の一つである「男女の人権尊重」に反する行為です。
このため、DVを許さない社会及びDVを受けた被害者が適切な保護・支援を受けることができ、安心して暮らすことのできる社会を目指すことを基本理念とします。
5 計画の内容
目次
- 序章 計画の見直しに当たって(281KB)(PDF文書)
- 第1章 計画の策定に当たって(140KB)(PDF文書)
- 第2章 計画の基本的な考え方(361KB)(PDF文書)
- 第3章 各施策について
- 参考資料(1MB)(PDF文書)
※ 計画の全文は、このページ下部の「ダウンロード」からご覧いただけます。
関連情報
ダウンロード
広島市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画(平成28年3月変更)(3MB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
市民局 人権啓発部 男女共同参画課
電話:082-504-2108/Fax:082-504-2609
メールアドレス:danjo@city.hiroshima.lg.jp