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収蔵資料の利用案内

ページ番号:0000005467 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症に対する広島市公文書館の感染防止対策について

利用者のみなさまへのお願い

感染症の感染拡大を防止するため、ご来館の際には、次のとおりご協力をお願いします。

※ 滞在時間を短縮するため、来館前にメールや電話等で利用資料についてご相談ください。
※ 資料所蔵の有無等に関する問い合わせは、メールや電話でも受け付けています。

  • 風邪の症状、発熱、息苦しさ、強いだるさ(倦怠感)や体調不良などがある方は、ご利用をお控えください。
  • アルコール消毒液を備え付けています。手指消毒にご利用ください。
  • 他の方との距離を空けてください。混み具合によっては、ロビーで入館をお待ちいただく場合があります。

広島市公文書館の感染防止策

  • カウンターにアクリル板を設置しています。
  • カウンターや閲覧机、椅子、文房具等は、利用の都度消毒しています。

資料の利用

広島市公文書館の収蔵資料は、7階閲覧室でご利用いただけます。

 また、公文書館では、絵葉書・写真、広島市の基本的な行政資料などのデジタル化が完了した資料については、電子メール等により無料でデータを送信するサービスを行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

 ・閲覧室の利用上の注意事項についてはこちらをご覧ください。 ↠ 閲覧室の利用上の注意

  資料の概要、検索方法等については、こちらをご覧ください。

    ・収蔵資料の概要     
    ・収蔵資料の検索    
    ・資料を利用される方へ(資料利用上の注意事項)。

閲覧

撮影

 閲覧室内にカメラ(フィルムカメラ、デジタルカメラ、カメラ機能付き携帯電話等をいう。)を持ち込んで、資料等を撮影することができます。撮影に当たっては、次の事項を守ってください。

(1) 撮影を希望する旨、職員に申し出てください。
(2) 職員の指定した場所で撮影してください。
(3) フラッシュを使用しないでください。
(4) カメラを資料等に直接密着させないでください。
(5) 他の利用者の資料等の利用を妨げないでください。
※撮影制限が付されている資料がありますので、必ず、事前に職員に相談してください

複写・データ送信

 閲覧室備え付けの複写機による資料複写サービスを行っています。資料の形態や劣化状況によっては、複写機による複写でなく、写真機による撮影をお願いすることもありますので、ご了承ください。 

  • 複写手数料は1枚につきカラー片面20円・両面40円、白黒片面10円・両面20円、光ディスク100円または130円です。
    資料の複写を希望される場合は、複写する資料の名称と複写か所を所定の申請書に記入して、カウンター職員に提出してください。
  • マスキングや資料保護等に時間を要し、写しを提供するまでに数日かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 作成した複製を郵送でお送りすることもできます。郵送での複写を希望される場合は、複写手数料と送料をあらかじめ公文書館までお送りください。詳しくは、電話等でお問い合わせください。
  • デジタル化されている資料については、資料データを電子メール等で送信するサービスを行っています(無料)。
    対象資料は、デジタルアーカイブ・システムの詳細画面に「データ送信可能」と表示していますので、確認の上、電子メール等でご相談ください。
  • 申請書はこちら:  特定公文書等利用申請書 [Wordファイル/180KB]  
                  特定公文書等利用申請書 [PDFファイル/190KB]   

レファレンス

  次に掲げるレファレンスを閲覧室カウンターで受付けています。また、電話や電子メールでも受け付けています。

  (1) 収蔵資料等の利用に関する情報の提供
  (2) 収蔵資料等の目録に関する情報の提供
  (3) 収蔵資料等の検索方法に係る情報の提供
  (4) 収蔵資料等に関する参考文献または他の公文書館等に関する情報の提供

  なお、次のようなお問い合わせ・ご相談にはお応えできません。ご了承ください。

  • 法令等の規定により公表を禁じられている事項についての調査
  • 古書、古文書または美術品等の鑑定または価格の調査
  • 学習課題、懸賞問題その他これらに類するものに対する解答
  • 翻訳または抄録の作成
  • その他市長が不適当と認めた参考相談事項または調査に経費または時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれがある事項

貸出

  • 学術研究または社会教育等の公共的目的を有する行事を行う場合には、資料の貸出しが可能です。
  • 資料の貸出しを受けるときは、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
    ・国及び地方公共団体その他の公共団体による開催であること
    ・行事等の内容が次に掲げる要件を満たすものであること 
     (1)国民の生活または教養の向上に貢献するものであること
     (2)行事等の内容が不特定多数の人を対象として実施するものであること
     (3)特定の者の利益が図られるおそれのないこと
     (4 行事等の所要経費についての資金計画が十分なものであること
     (5)事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられているものであること
  • 上記の要件を満たす方で貸出しを希望される方は、電話でお問い合わせください。

公文書館関係例規

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*車で来館される場合には、市役所本庁舎駐車場を利用してください。

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