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広島市立図書館協議会規則

ページ番号:0000010704 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市立図書館協議会規則

昭和50年10月13日
教育委員会規則第13号

(趣旨)
第1条 この規則は、広島市立図書館協議会条例(昭和50年広島市条例第103号)第4条の規定に基づき、広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)
第3条 協議会の会議は、必要の都度委員長が招集し、議長となる。

(議事)
第4条 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任規定)
第6条 この規則に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 附則
 この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成7年3月31日教委規則第13号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
 附則(平成18年3月28日教委規則第8号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。