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不動産公売(期間入札)の注意事項

ページ番号:0000180866 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

第1 入札に参加できる方

 公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加することができます。

 ただし、買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条第1項及び同条第5項)により、市長から公売への参加を制限されている方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。

 

第2 入札までの手続き

1 入札書等の請求

 広島市ホームページからダウンロードするか、担当課へ電話または来所し、『入札書』その他必要書類を請求してください。

2 公売保証金の納付

  必ず入札する前に公売保証金を納付してください。公売保証金は、売却区分番号ごとに必要です。納付方法は、「窓口持参」か「銀行振込」となっております。

(1)窓口持参による納付

ア 公売保証金の納付方法

  窓口持参により担当課で納付してください。
  小切手は、電子交換所に加入している金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものとしてください。 

イ 『公売保証金提出書兼払渡請求書(持参用)』の作成

 『公売保証金提出書兼払渡請求書(持参用)』(様式5)に必要事項を記入してください。


(2) 銀行振込による納付

ア 公売保証金の振込先

  担当課へ電話または来所し、参加者の氏名及び入札予定の不動産の売却区分番号をお申し出のうえ、公売保証金の振込先をお問い合わせください。『公売保証金納付口座のご案内』を郵便、電子メールで送付、もしくは窓口で交付いたします。

イ 公売保証金の納付方法

 入札する公売財産の公売保証金を『公売保証金納付口座のご案内』に従ってお振り込みください。
  また、次の事項に注意してください。

  • 必ず事前に担当課へ振込することをご連絡ください。
  • 複数の公売財産に入札される場合は、売却区分ごとに公売保証金をお振り込みください。
  • 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
  • 公売保証金は、公売保証金納付期間内に、入札する前に入金済みとされていなければなりません。納付期間の満了までに広島市の該当口座への入金が確認できない場合は、入札ができません。なお、公売保証金振込後、広島市が納付を確認できるまで3開庁日程要することがあります。
  • 公売保証金振込者は、公売の入札者でなければなりません。公売保証金振込者と入札者とが異なる場合は、入札が無効となります。
  • 公売保証金の振込後は、振込の取消または変更はできません。
  • 振込を依頼した金融機関から交付を受けた「金融機関の証明書(振込金受取書)」の原本を『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』(様式4)に貼付けし、『入札書』その他必要書類とともに提出してください。

  なお、インターネットによる振込のため、「金融機関の証明書(振込金受取書)」がない場合には、振込時間、振込依頼人、振込先口座、振込金額等がわかる画面を「金融機関の証明書(振込金受取書)」とみなしますので、当該画面を印刷し、『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』(様式4)及び『入札書』その他必要書類とともに提出してください。

ウ 『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』の作成

 『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』(様式4)に必要事項を記入してください。

※入札書等の請求及び公売保証金の納付について担当課へお問い合わせがあった場合は、公売に参加される予定の方の氏名(名称)・住所(所在地)・連絡先をお伺いする場合があります。

 

第3  入札

1 『入札書』の作成・封入

(1) 『入札書』の作成

  • 『入札書』(様式1)の 「住所(所在地)」欄及び「氏名(名称)」欄には、個人にあっては住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている住所地及び氏名を、法人にあっては商業登記簿上の本店所在地、商号、代表権限を有する方の役職名及び氏名を記載してください。
  • 一度提出した『入札書』は、入札期間内であっても、引換え、変更または取消をすることはできません。
  • 同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札された場合の入札は、すべて無効とします。
  • 『入札書』を書き損じたときは訂正しないで、新たな『入札書』を使用してください。様式は、市HPからダウンロードしてプリントアウトしたものを使用してください。
  • 共同で入札する場合は、『入札書(共同入札用)』(様式2)を使用してください。

(2)  『入札書提出用封筒(内封筒)』に封入

  •  『入札書提出用封筒(内封筒)』(様式3)に『入札書』だけを入れ、封をしてください。『入札書』以外の書類を封入した場合は、入札が無効となります。
  •  『入札書提出用封筒(内封筒)』に封入する入札書は、1枚に限ります。 複数の売却区分番号について入札される場合は、売却区分ごとに『入札書用封筒(内封筒)』が必要となります。複数の売却区分の入札書を同じ内封筒に封入した場合は、すべて無効となります。

(3) 『郵送用封筒(外封筒)』に封入

 次に掲げる書類を『郵送用封筒(外封筒)』(様式10)に封入してください。
 なお、複数の売却区分番号について入札される場合は、売却区分ごとに『郵送用封筒(外封筒)』が必要となります。

ア. 必ず提出

  • 『入札書提出用封筒(内封筒)』(様式3)
  • 『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』(様式4)または『公売保証金提出書兼払渡請求書(持参用)』(様式5)

イ. 個人が入札する場合

ウ. 法人が入札する場合

エ. 自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合

  • 『自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項』 ※陳述書別紙(様式6-2)または(様式7-2)

オ. 執行機関指定の許認可等を受けて事業を行っている場合

  • 「宅地建物取引業法第3条第1項の免許証等の写し」もしくは「債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可証等の写し」

カ. 代理人が入札する場合

  • 『委任状』(様式8)

キ. 共同入札を行う場合

  • 『委任状』(様式8)
  • 『共同入札代表者の届出書』(様式9)

ク. 農地に該当する公売財産に入札する場合

  • 「買受適格証明書」

2  『郵送用封筒(外封筒)』の提出

  次に掲げるいずれかの方法により、『郵送用封筒(外封筒)』(様式10)を提出してください。入札書は入札期間内必着です。入札期間を経過した後に到着した入札書は無効となりますので、郵送により提出する場合は、所要の日数を見込んでください。

(1) 郵送(書留・簡易書留・特定記録郵便) 

  『郵送用封筒(外封筒)』(様式10)を、担当課宛てに郵送してください。郵送方法については、入札者が「書留、簡易書留、特定記録郵便」の内から任意に選択してください。なお、「書留、簡易書留、特定記録郵便」については、郵便窓口での取り扱いとなります。

(2) 窓口持参

 『郵送用封筒(外封筒)』(様式10)を、担当課に直接お持ちください。

3 『入札書提出用封筒受領証』等の送付

  公売保証金及び入札等に必要な書類の受理後、担当課から『入札書提出用封筒受領証』及び「領収書」を送付 (郵送または交付)します。

 

第4 開札の日時及び開札の方法

 開札は、所定の日時に、徴収部門外の広島市職員が立ち会って行います。

 

第5 最高価申込者及び次順位買受申込者の決定

1 最高価申込者

  入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である入札者に対して最高価申込者の決定を行います。なお、次順位買受申込者制度があります。

2 次順位買受申込者

  最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ、最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で、入札した方から次順位による買受けの申し込みがあった場合は、その入札者を次順位買受申込者として決定します。次順位による買受申込者が2人以上いる場合(同額である場合)には、くじで次順位買受申込者を決定します。 

  次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申し込みを取消した場合または買受代金納付期限までに買受代金を納付しないために最高価申込者に対する売却決定が取消された場合等に売却決定を受け、公売財産を買い受けることができます。

 

第6 追加入札

  最高価額による入札者が2人以上いる場合(同額である場合)は、これらの方の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。
 
  追加入札は、期間入札の方法で行います。追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき、または追加入札をすべき者が入札をしなかったときは、国税徴収法第108条(公売実施のための適正化のための措置)により公売保証金を没収し、今後2年間は公売会場への入場及び入札等を制限することがあります。

 

第7 公売保証金の返還

1 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金

  公売終了後に『公売保証金提出書兼払渡請求書(持参用)』もしくは『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』に記載された口座への振込みにより返還する手続きをとります(国税徴収法第108条第3項に該当する場合を除く。)。口座への振込みまでに4週間程度要することがあります。

2 次順位買受申込者が納付した公売保証金

  最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定をすることのないことが確定した後)に返還します。


3 最高価申込者または次順位買受申込者で売却決定を受けた方が納付した公売保証金

  買受代金の一部に充当します。

 

第8 売却決定

1 最高価申込者

  公売公告に記載した日時に行います。

2 次順位買受申込者

  国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

※売却決定の日時までに、買受申込者が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されることがあります。

 

第9 買受代金の納付

 売却決定を受けた方(買受人)は、次に掲げるいずれかの方法により、買受代金(入札価額から公売保証金額を差し引いた金額)を納付してください。
  なお、買受代金の納付にかかる費用は買受人の負担となり、買受代金納付期限までに広島市が納付を確認できることが必要です。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。


1 現金若しくは銀行振出の小切手

 窓口持参により担当課で納付してください。
 小切手は、電子交換所に加入している金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものとしてください。

2 広島市の指定する口座へ銀行振込

 

第10 権利移転

  • 買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
  • 公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転します。
  • 不動産登記簿上の権利移転は、広島市が行います。

  買受人には、手続に伴う必要書類を提出し、必要な費用(移転登記の登録免許税等)を別途負担していただきます。

 

第11 財産の引渡し

  公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。一度引き渡された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
 
  また、広島市は公売財産の引渡しを含め一切の義務を負いません。公売財産の前所有者、公売財産を使用している第三者などにその公売財産の明渡しや鍵の引渡しを求めるなどの場合は、買受人がその手続きを行うこととなります。話合いがつかない場合は、民事訴訟によらなければならないこともあります。

 

第12 売却決定等の取消し

  • 売却決定に基づく買受代金の納付前に、公売に係る市税等の完納の事実が証明された場合は、その売却決定を取り消します。
  • 売却決定を受けた方が、公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。
  • 最高価申込者または次順位買受申込者の決定を受けた方について、偽りの名義による買受申し込みや公売の実施を妨げる行為があった場合等には、これらの方に対する最高価申込者の決定または次順位買受申込者の決定を取り消します(国税徴収法第108条)。売却決定後において、これらに該当した場合にも、その売却決定を取り消します。

 
第13 公売保証金の帰属

  • 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合は、その方の納付した公売保証金はその公売に係る市税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。
  • 国税徴収法第108条第2項の処分を受けた方の納付した公売保証金は、広島市に帰属します。

 

第14 買受申し込みの取消し

  買受代金の納付期限前に、公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合(地方税法第19条の7第1項)は、最高価申込者及び次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申し込みを取り消すことができます(国税徴収法第114条)。

 

第15 公売の中止

  公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付されたときなどに不動産公売を中止することがあります。その場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後に『公売保証金提出書兼払渡請求書(持参用)』もしくは『公売保証金振込通知書兼払渡請求書(振込用)』に記載された口座への振込みにより返還する手続きをとります。なお、口座への振込みまでに4週間程度要することがあります。

 

第16 暴力団員等

 入札等をしようとする者は、入札等をしようとする者、もしくは自己の計算において入札等をさせようとする者が暴力団員等でない旨の陳述書を提出しなければ、入札等をすることはできません。(参考:提出書類

 最高価申込者・次順位買受申込者については、暴力団員等に該当するか否かについて、広島市が県警察に必要な調査を嘱託することがあります。

※暴力団員等とは、 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

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