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薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲について

ページ番号:0000014780 更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲は次のとおりです。

法人の種類

範囲

株式会社(特例有限会社を含む。)

会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役
※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役

持株会社

会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員

その他の法人

上記に準ずる者

※薬事に関する法令とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条各号に規定する薬事に関する法令をいいます。

受付窓口及び受付時間

 受付窓口 広島市保健所及び各区保健所分室
 開庁時間 平日午前8時30分から午後5時15分