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農地を相続等した場合の手続き
農地法第3条の3第1項の届出
1 あらまし
農地を相続などしたときは、農業委員会へ届出が必要です。
2 手続に要する期間等は
受付締切日 毎週 金曜日(休日の場合は、直前の業務日)【電子申請不可】
受理書の交付 翌週 水曜日の午後から(休日の場合は、直後の業務日)
3 その他
受理書は、原則として窓口での交付とします。
なお、郵送による受理書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp