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押印廃止に伴う本人確認Q&A

ページ番号:0000230492 更新日:2021年6月16日更新 印刷ページ表示

Q1 押印廃止により、本人確認等のための手間がかかり、かえって申請者側の負担が増えている。

  もっと簡素化すべきではないか。

⇒押印廃止は、誰でも入手可能な印鑑の押印により本人確認としていたこれまでの考え方を根本的に見直し、事務の適正化を目的に行うものです。ご理解、ご協力をいただきますようお願いします。(なお、本人確認不要な手続きについては、新たな負担等はありません。)

 

Q2 本人確認のための身分証明書等として利用できるものは何か。

⇒窓口での本人確認は、官公署発行の写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)であれば原本を1つ提示、その他の写真のない証明書等(健康保険証、年金手帳、社員証等)の場合は、原本2つ以上の提示が必要です。身分証明書として利用できるか不明な場合は、個別にお問合せください。

 

Q3 本人確認できないと絶対に許可や受理等を行わないのか。

⇒万一、本人の意向に反する申請等が行われた場合、関係当事者に迷惑がかかることから、本人確認は必ず必要と考えていますので、ご理解ください。なお、本人確認が困難な事情等がある場合には、個別にご相談ください。

 

Q4 押印した申請書等でも本人確認を行うのか。

⇒7月以降の申請等については、押印が本人確認の根拠とはならないため、押印されていても別途本人確認を行います。

 

Q5 押印が不要なら、電子メールでの申請等も受け付けるのか。

⇒電子メールに申請書等を添付しての申請等は受け付けします。ただし、土地の全部事項証明書は原本を添付することとなっていますので、別途原本を提出してもらう必要があります。

 

Q6 共有者が多くても全員に本人確認を行うのか。

⇒申請等の意思があることを確認する必要があるため、原則共有者全員に行います。

 

 その他、ご不明の点がありましたら、農業委員会事務局(082-568-7755)にお問合せください。