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令和3年7月1日より申請書等への押印を廃止し、本人確認をさせていただきます。ご協力をお願いします。
1.申請書等への押印の廃止及び本人確認について
広島市農業委員会への申請書、届出書、証明願等(以下「申請書等」、申請書等を提出する者を「申請者等」)のすべての提出書類の押印を、令和3年7月1日(木曜日)受付分より廃止し、本人確認をさせていただきます。[本人確認が必要な申請書等書類は3のとおりです。]
※申請書等の受付は、本人確認が完了してからになりますのでご注意ください。例えば市街化区域内の農地転用届出は、届出をした週の最後の開庁日の17時15分までに本人確認できたものについて、翌週水曜日午後から受理書の交付となります。
2.本人確認の方法について
ア 窓口に来られた方の本人確認
窓口に来られた方が申請書等に記載された申請者等本人または代理人本人かどうかを、身分証明書(原本)により確認させていただきます。
※「身分証明書」は、原則として、官公署発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)をいいます。それ以外の証明書等(健康保険証、年金手帳、社員証等)については、複数の提示が必要です。
イ 窓口に来られない方の本人確認
申請者等全員に農業委員会から電話し、申請者等の本人であること、申請等の意思があること等を確認させていただきます。窓口に来られない方は、申請書等に、平日の8時30分~17時15分の間に連絡の取れる電話番号を必ず記載するとともに、代理人は申請者等へ農業委員会(082-568-7755)から電話があることを伝えるなど、確実に連絡が取れるようご協力をお願いします。
※提出された申請書等に、申請者等の身分証明書の写しが添付されている場合は、それにより申請者等の本人確認ができたものとし、電話連絡は行いません。ただし、マイナンバー(個人番号)が記載されているマイナンバーカード裏面の写しは、提出できません。
3.本人確認が必要な申請書等書類
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(譲受人の本人確認は不要)
- 農地転用(農業用施設)届出書
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 農地法第4条の規定による許可申請書
- 農地法第5条の規定による許可申請書(譲受人の本人確認は不要)
- 事業計画変更承認申請書(4条・5条許可)
- 取下願(農地転用届出・許可申請)
- 撤回願(農地転用届出)
- 取消願(農地転用許可)
- 非農地証明申請書
- 農地法第18条第1項の規定による許可申請書
- 農地法第18条第6項の規定による通知書
- 農地の賃貸借・使用貸借契約の合意解約書
- 農地使用貸借契約終了届
- 特定農地貸付けの承認申請書、特定農地貸付けの承認申請書(変更)
※上記以外の申請等でも、内容により、本人確認を行うことがあります。
4.本人確認が不要な申請書等書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 農地法第3条許可後の進捗状況について(報告)
- 農地転用許可後の工事進捗状況について(報告)
- 農地の一時転用に係る農地復元計画書
- 農地の一時転用に係る農地復元完了届出書(転用届出)
- 農地の一時転用に係る農地復元完了届出書(転用許可)
- 事業計画書(電気事業者)
- 事業計画書(認定電気通信事業者)
- 誓約書(3条許可)
- 理由書(経緯書)
- 農地法第4・5条の規定による許可条件の履行延期承認申請書
- 国税徴収法による農地等の公売に伴う買受適格証明申請書(農地法第5条関係)(農地転用届出関係)
- 国税徴収法による農地等の公売に伴う買受適格証明申請書(農地法第3条関係)
- 民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格者証明申請書(農地法第3条関係)
- 民事執行法による農地等の売却に伴う買受適格者証明申請書(農地法第5条関係)(農地転用届出関係)
- 耕作状況報告書(国有農地)
- 転用借受状況報告書(国有農地)
- 農地法第4条第1項の規定による届出の受理証明申請書
- 農地法第5条第1項の規定による届出の受理証明申請書
- 受理書紛失届(農地転用届出)
- 農地法第3条の規定による許可の証明申請書
- 農地法第4条の規定による許可の証明申請書
- 農地法第5条の規定による許可の証明申請書
- 耕作証明願
- 農地基本台帳記載事項証明願
- 小作地台帳記載事項証明願
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明
- 引き続き農業経営を行っていることの証明書(納税猶予)
- 非農地通知申出書
- 特定農地貸付の中止・廃止報告書
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定により承認したことの証明申請書
- 広島市農地活用相談センター登録申込書(借り手側-新規就農)(借り手側-規模拡大)
- 広島市農地活用相談センター登録申込書(貸し手側)
- あっせん申出書
- 農用地等の権利移動のあっせん結果報告書
- あっせん調書
- あっせんてんまつ書
- 所有地及び耕作地に関する申告書兼農地基本台帳
- 広島市農地利用最適化推進委員推薦申込書(応募申込書)
- 農地所有適格法人報告書
その他、ご不明の点がありましたら、農業委員会事務局(082-568-7755)にお問合せください。