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新築住宅に対する軽減措置

ページ番号:0000002077 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

新築された住宅(注1)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に軽減されます。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

(注1) 都市再生特別措置法による勧告を受けた事業者が、勧告に従わなかったことを公表され、勧告に従わないで新築した住宅は対象となりません。

要件

  1. 居住割合
    居住部分の割合が2分の1以上であること。
  2. 床面積
    居住部分の床面積(注2)が50平方メートル(注3)以上280平方メートル以下であること。

(注2) マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積+廊下・階段等の共用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。
(注3) アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。

軽減される範囲

  1. 専用住宅
    120平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅
    居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

軽減される期間

  1. 一般の住宅
    新築後3年度間
  2. 3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅
    新築後5年度間

問合せ先

各市税事務所家屋係・税務室

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01固定資産税の課税のしくみ